日本語学校設立のための校舎購入上の留意点

日本語学校設立する条件としては、原則として、設置者が校地・校舎を自己所有(会社名義)することが必要である。            

設置者が事前に校地・校舎を所有している場合は、校舎の構造が学校の設備として適切設か否かの判断するだけである。しかし、日本語学校をこれから設立したいが、校地・校舎もこれから確保(購入)する場合は、事前にその建築物が学校の設備として適切かどうかの判断が必要である。土地を購入することは、その名義を変更するだけであるが、校舎は、将来的に受け入れたい留学生の人数によってその規模をきめることになります。

[校地・校舎の自己所有] 

1.校舎購入時に検討する問題点

 開校初年度(4月及び10月、又は10月及び4月)受け入れられる留学生の定員は100名
   です。

  1教室の生徒の定数は20名(1人×1.5㎡)で広さは内規面積30㎡以上と基準で決められて
   います。

   留学生を定員100名まで受け入れたい場合は、1棟の建物(校舎)で教室を3部屋(合計
  60㎡)確保
する必要があります。

   授業は午前と午後のコース別にすれば、3部屋+3部屋≧6部屋=120名まで受け入れられ
   ます。
   将来的に受け入れたい留学生数により、教室数を決めることになります。

   1教室に18名とか30名で自由に教室の広さを決めることは出来ません。

2.その他に施設上、必須の部屋としては、教員室、事務室、図書室、保健室、出来れば自習室
 を確保
する必要があります。

 トイレは、男女別で設ける必要があります。特に便器が幾つと規定されていませんが、1フロ
 アに
教室(20名)が幾つあり、同時に休憩タイム10分間でトイレを使用した場合、留学生
 が不自由 しない便器
数の配慮が必要です。

 なお、地方の学校では多くの留学生が通学に自転車を利用すると考えられますので、1階又は
 地下に
駐輪場を設けて置かないと近隣に迷惑を掛けることにもなります。

3.日本学校の校舎を1棟ビルの一部フロアを利用すること

 この場合、建物が自己所有となると区分所有権(土地の持ち分所有と部屋の分譲所有)となり
 ます。

 日本語学校の設立が区分所有では認められないとは規定されていませんが、外国人の学校です
 ので、
文化、マナーの違いがあり、他の共有者との利用上のトラブルの発生が起こりやすく、
 建物の補修・
修には、共有者で構成する管理組合の協議調整(承認)が必要とされます。
 また、フロアを外国
人日本語学校として使用するためには、管理組合規約や組合総会の承認等
 が必要とされますので、建物
内の区分有権での開校は避ける方が賢明だと思います。

 建物全体が自己(自社)所有で、その一部フロアを日本語学校として使用する場合は、通常の
 自己所有
として扱われます。但し、その一部に風俗営業等店舗がある場合は、開校が認められ
 ませんので注意が必要です。

 

  [校舎の延面積]生徒一人当たりの面積 (最小基準)  2.3 ㎡以上
          例えば、100人定員:230㎡ (最小基準)以上

 

  [教室の面積]生徒一人当たり1.5㎡×20人≧ 30㎡以上
         100人定員の場合:3〜4教室 確保

  [その他の部屋]教員室・事務室(分離)、図書室、保健室、男女トイレ(以上必須)
          自習室、視聴覚室、休憩室等

          トイレ(男女別)フロアの教室数により、10分の休憩時間で生徒が
              対応できる程度の個数の便器を備える配慮が望まれる。

          

 

         

 

 

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代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

[中国大連空港]

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