[内容証明書(郵便)・和解契約書・解約通知書・督促状の作成代行]
1.内容証明郵便は、どのような法的効果が生じるのか?
内容証明郵便は、相手方に伝えたい内容を公的機関である郵便局が確かに配達しましたという証拠を残す(後日、郵便局に証明することを請求できる)制度である。

内容証明書を出す者は、この機能を確保するために通常「配達証明」付きで出します。
内容証明書は、これを送付した者が送付された者に本気で当該内容の請求をする意思であることを伝える手段であるが、それ自体は法的効果は生じない。

ただし、相手方が内容証明書で求めた行為をしない場合は、民事訴訟を提起し、その裁判の中で「請求の意思表示をした」ことの証拠となります。

内容証明書が相手方に確実に届いた効果が生じるためには、配達証明付き書留郵便で出せば、相手方が内容証明書の受け取りを拒否しても「意思表示は相手方に到達した時からその効果を生じる」とされています。

問題は、内容証明書が留守中に配達された場合、郵便局に受け取りに行かなければ内容証明書は到達していないことになり、裁判の証拠とはなりません。
[内容証明書の効果]
①差出人の意思表示を相手方に伝える。
②受取人に心理的圧力を加える。

2.どんな場合に内容証明書を作成して郵送するの?
●貸し金請求(期限の定めのある場合)
●貸し金請求(期限の定めのない場合)
●債務の履行を促す通知
●連帯保証人に保証債務の履行を促す通知
●約束(契約)の履行を促す通知
●相手方の請求に対して異議を主張する通知
●消費者契約法による不当な契約の取り消し
●不法行為に対する損害賠償の請求
●不当利得の返還請求
●クーリングオフによる契約解除
●手付金放棄による売買契約の解除
●手付金倍戻しによる売買契約の解除
●地主の死亡による地代の供託通知
●地主の死亡による相続人からの通知書
●借地の無断増改築による解除の通知
●借地上建物の無断譲渡・転貸による解除の通知
●借地の契約更新請求の通知
●地主の契約更新拒絶の通知
●家賃滞納による契約解除の通知
●家主への建物修繕依頼の通知

3.内容証明書(郵便)を出した後
①内容証明書が相手方に到達は、送信した者の意思表示(例えば、解約、債権請求など)したことを意味します。

ただし、裁判外の意思表示であることから6ヶ月以内に裁判上の意思表示(訴訟など)をしなければ時効の中断は生じない。

②相手方からの回答・申し入れ等を聴取し、差出人に通知


 
4.和解契約書の作成
内容証明書の要求事項に関して、当事者双方の意思を確認し、双方合意した場合は、これを書面(和解契約書)にして残しその後の争いを防止する。

 この和解契約書の署名は、当事者2名であるが、契約締結の立会人として、第三者として行政書士も署名して契約書の客観性を確保する。
 
さらに一層の証明力を高めるためには、公証人役場で「公正証書」にして置けば債務名義(判決文)の効力を有することになります。

5.内容証明書・和解契約書の作成代行報酬(内容の難易度による)
①内容証明書作成代行:3万円〜5万円(差出人実費負担)
②内容証明に対する回答を聴取し、相手方の意思内容を確認(事案により別途報酬
③和解契約書作成代行:5万円〜10万円
公正証書作成費用(公証役場の規定による:申請人費用負担)

6.内容証明書作成・送付から和解契約書作成までの手続き
①当事務所にて作成依頼者から事実関係と意思内容を聴取
     ↓ 

②「内容証明書(案)」の作成
     ↓
③依頼者へ「内容証明書(案)」をFAX又はメールにて送信・確認
     ↓
④当事務所にて「内容証明書」最終確認の上、郵便局へ依頼者同行で3通持参し、送信
     ↓
⑤相手方からの回答を受領、差出人に通知(双方の意思確認)
     ↓
⑥和解契約書作成(3部:含当事務所控え)及び和解内容の履行補佐








 

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東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
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代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

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’こんなマンションに住みたい’

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