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1.年2回(3月末又は9月末締切、地方出入国在留管理局によっては、4月末又は10月末締切)の申請時から約7〜8か月後(その間、地方出入国在留管理局による「現地(校地・校舎)調査」及び文部科学省学生・留学生課による設置代表者・校長・主任教員の三者面談の実施)に地方在留入国管理局から、告示相当・不相当の結果及び附言(改善点)の通知がなされる。
2.告示不相当の場合は、申請校としては、以下の3点の結論を迫られることになる。
ⅰ)申請を諦める。
ⅱ)1年後の申請時に備えて、改善策を整える。
ⅲ)即時、改善策を整えて、半年後の開校を目指して再申請をする。
ⅰ)は改善不要、ⅱ)は日程の余裕があるのでしっかりと改善策を練り直す。ⅲ)は申請の決意が固く、出来ることなら当初の開校予定の半年後に開校を目指して、再申請する。
3.ここで、厳しい選択となるのは当初の開校より半年後に開校を目指した再申請する場合である。
<告示不相当の原因になると考えられる主な2点>
①学校運営の財務上の基盤が弱い場合
②設置者・校長・主任・専任教員・非常勤教員の学校・授業運営体制の不十分
これら2点の指摘があった場合に、どのような改善策をとれば、再申請が認められるか、又、具体的改善策を約20日程度の日数で再申請の具体策及び書類が出来ることが再申請の条件となる。
1)①の場合
財務基盤の準備は、原則、申請準備の段階で検討されるべき問題であり、この点の指摘は、即時改善される性質のものではないと思われる。 学校運営の企業等の決算状況は、事前に把握できるものであり、慌てて資金投入する性質の問題ではないと思われる。この場合は、半年後の申請で1年後の開校を目指して、財務状況を立て直すことが望ましいと思われます。
2)②の場合
人的適正の問題は、人材選考の是非に関わり、文科省の聞きとり調査の対応も重要な要素となるものと考えられます。設置者の問題であれば、経営担当役員による補強、校長の常勤制・管理運営意識、
主任教員のカリキュラム構成・教員の指導力、教員の経験・授業担当配分など、教育体制の不十分の指摘であれば、校長・教員の組織体制を見直す必要があろう。いずれにしても、学校運営の体制・運営の不十分の指摘があった場合は、即時、改善策を策定して、短期で提示できなければ、半年後の開校予定で申請することは不可能となります。
4.改善策が策定できて、半年後の開校申請が可能となった場合の準備作業
1)人材の補強・入れ替え
経営担当役員の補充、校長、主任の交代、常勤教員の補充、非常勤教員の補充等、必要に応じて、直ちに当事者と面談して交渉する。合わせて必要書類の準備を依頼する(まず履歴書をメールで受け取り、個人調書を作成する。資格証明書、在職証明書等は取りあえず写しをメールで収集して、原本手配を依頼する。)。
2)校則(教員組織、進学コース等)の見直し
3)自己点検および評価(財務)の見直し
4)更迭しない人材(校長、主任等)の資料収集
履歴書・個人調書・就任承諾書・所属長証明書は再収集、在職証明書は前回の写し
5)決算書・試算表は新規取り直し(半年経過)
6)会社謄本、不動産謄本(3か月以上経過)の取り直し
それに伴う概要様式(資産関係資料)の再作成
7)事業計画書の再作成(留学生の入学時変更に伴う収支の変更)
それに伴く予算書(申請年度〜開校翌々年度)
8)教員の各クラス授業担当表の再作成(留学生の変更)
9)概要様式第8−2修正、教員番号変更
10)残高証明書の更新(再申請1週間前程度)
11)概要様式第15号:運営準備金の変更
12)すべて(在職証明書、地図、校舎図面、蔵書、カリキュラム等を除く)の書類を見直す。
13)原本、副本4冊の表題紙・インデックスの準備
再申請は、新たに短期で別な新規校を申請すると同様の労力が掛かります。出来る限り、一度で告示相当(認可)を受けられるように、無理な申請は避けて、十分な準備としっかりと資料作成をした上で申請されることが望まれます。
以 上
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代表者プロフィール
[資格]
[経歴]
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国際研修協力機構
(JITCO)
[技能実習生法的保護講師認定]
(登録:第10法9−290号)
日本語学校(認定告示校)教師
(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
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