〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-5-503
受付時間:月~金:10:00~19:00
土・日・祝:(予約者のみ)13:00~17:00
但し、事務所相談は、要予約
[主たる専門業務の概要]
Ⅰ.外国人の日本国在留等に関する業務(リンク)
1.日本国籍の取得(帰化)
2.永住権ビザ取得
3.定住者ビザ取得
4.文化活動ビザ取得
5.投資・経営ビザの取得・株式会社設立手続
6.中国料理調理師の招聘・国内で転職
7.人文・国際ビザ
8.日本人配偶者ビザ
9.新生児在留資格取得
10.短期滞在ビザ(親族訪問)
[脇オフィス]
[相談]
1.相談日時:土・日・祝日でも予約あれば相談OK!です。
月曜日〜金曜日:予約あれば、夕7時まで相談OK!です。
(相談料) 事務所相談 (要予約:電話相談不可)
① 初回: 無 料 ② 2回目以降(相談のみ) 1時間まで 5,000円
:貴方の納得が行くまでご説明いたします。事案によっては、入国管理局へ直接代行で相談に行きます。不許可の事案の理由を聞きたい場合は同行いたします。但し、日本語を話せない方は、日本語の話せる友人等を同行で事務所にお出で下さい。
2.許可の可能性のない事案の申請業務はお受けしません。但し、その理由を説明して、今後の方向についてはアドバイス致します。
3.お受けした申請業務は、全精力で当たります。残念にも不許可の結果が出た場合は、着手金以外の費用は頂きません。その事案の再申請が可能になれば、引き続いて業務を継続します。
4.相談当日に業務依頼(着手金支払)を受けた場合は、相談料は、別に頂きません。
[在留ビザ・帰化等業務受託手数料(報酬)一覧表
以下の手数料(報酬)は、当事務所の標準額としています。
初回相談時、業務受託する場合は、事案内容・難易度に応じ考慮致します。
各種在留ビザ等の手続 | 業務受託手数料(報酬) | |
1 | 在留資格認定証明書交付申請(就労・身分 取得ビザ等の下記事項を除く認定申請) | 標準 10万円 難度 15万円 |
2 | 経営・管理ビザ認定証明書交付 | 標準 20万 難度 30万円 |
3 | 経営者ビザへの変更 ①留学生から経営者へ ②勤務調理師から独立して経営者へ ③技術・人文国際ビザから経営者へ | 標準 25万円 難度 30万円 |
4 | 中国料理調理師招聘申請手続 (雇用主が代理人として招聘) | 標準 10万円 難度 15万円 |
5 | 中国料理調理師転職許可申請 | 標準 8万円 難度 10万円 |
6 | 文化活動許可 | 標準 10万円 難度 13万円 |
7 | 日本人配偶者等在留資格許可 | 標準 10万円 難度 15万円 |
8 | 家族滞在許可 国外から招聘 | 標準 8万円 10万円 |
9 | 永住許可申請(申請人1名) 家族同時申請 | 標準 15万円 20万円 難度 20 万円 |
10 | 定住資格許可 | 標準 10万円 難度 15万円 |
11 | 在留資格更新 | 標準 8万円 難度 10万円 (転職・離婚等を含む) |
12 | 在留資格取得(出生) | 標準 10万円 難度 15万円 |
13 | 就労資格証明書交付申請 | 標準(証明書) 5万円 |
14 | 資格外活動届 | 3万円 |
15 | 再入国許可 | 数次 3万円 |
16 | 短期滞在(親族訪問)理由書他作成 | 5〜8万円 |
17 | 特定活動許可 | 標準(延長) 5万円 難度 10万円 |
18 | 在留特別許可 | 標準 20万円 (仮放免手続を含む) 難度 30万円 |
[業務手数料(報酬)の支払について] 各申請代行手数料(報酬)は、「業務受託(開始)時」又は「入管申請受理時」に半額をお受けします。後の半額(残額)は、申請許可(認定証明書交付又は許可証印)時にお支払い下さい。不許可の場合は、後の半額(残額)のお支払いは、不要です。不許可の理由を、申請者に同行して入国管理局で説明を受けます。そして、今後の対応を検討いたします。再申請の着手費用は不要です。許可が出た場合に、後の残額(半額)をお支払い下さい。なお、入管の手続手数料(永住許可、変更、更新許可の証印等)の費用は、申請人のご負担となります。
Ⅱ.中国料理店舗の賃貸借仲介(都知事免許)
1.中国(中華)料理店舗の賃貸借契約書作成・契約手続補佐
2.中国(中華)料理店舗の設備・備品の譲渡契約書作成
3.中国(中華)料理店舗賃貸借解約明渡・保証金返還手続補佐
Ⅲ.相続財産の処理 (不動産等の管理・処分)
1.遺言証書・遺産分割協議書の作成
2.相続財産放棄申述書の作成
3.不動産の処分不動産不動産の処分仲介(都知事免許)
Ⅳ.個人・小企業の法務問題
1.内容証明書の代行作成・発送
●不動産の取引・保証・契約に関する事項
●債権・債務の請求、又はそれらの不存在の確認通告
●官公署提出書類の代行作成
2.契約書の作成
3.個人情報規定の代行作成
4.官公署提出用の陳情書、嘆願書等の文書代行作成
Ⅴ.起業活動のアシスト(公官署の許認可手続)
1.株式会社の設立手続
2.建設業許可・決算後の変更届・役員変更届・本店移転届
電気工事業届出手続
3.宅地建物取引業免許・役員変更届・営業所の変更届等
4.マンション管理業届出・管理員・業務主任者の研修・指導
5.有料職業紹介業許可手続・人材派遣業許可手続
特定人材派遣業届出手続
6.中小企業事業協同組合設立認可手続
7.NPO(特定非営利活動法人)設立認可手続
8.日本語学校設立(設置)・認可手続(リンク)
[株式会社設立費用(概算見積)]
平成21年2月現在
1.設立手続き実費(明細・一部概算)
① 定款用収入印紙代 ¥40,000
② 定款認証料 (公証人役場) ¥52,000
③ 登録免許税(法務局) ¥150,000
④ 登記簿謄本(3通)※印鑑証明(3通) ¥4,500(概算)
小 計 (イ) ¥246,500
2.当事務所手続費用(報酬・実費)
① 定款作成・認証手続代行 ¥40,000
②登記書類作成・申請代行 ¥60,000
③ 印鑑証明・謄本交付(登記受理手続)¥ 2,000
小 計 (ロ) ¥102,000
3.その他諸経費
会社届出印作成等(実費、概算)¥11,550
小 計 (ハ) ¥11,550
合 計 [ (イ)+(ロ)+(ハ) ] = ¥360,050 |
[上記着手金] ¥160,000
(内訳)
① 定款作成・認証手続 ¥40,000
②定款用収入印紙 ¥40,000
③定款認証料 ¥51,500
④ 諸経費 ¥28,500
登記申請時(残額(精算)ご請求)
¥360,050−¥160,000 ≒¥200,000
残額は、登記申請日までにご用意下さい。
登記申請は、 月 日( )を予定しています。
※諸費用(会社届出印作成・印鑑証明交付印紙代)
は、概算です。
[外国人技能実習生制度のことはご存知ですか]
ここ1年間で、アメリカのサブ・プライムローンを主因とする、自動車産業、投資産業等の失速で、ヨーロッパ、インド、中国など世界のあらゆる国家がそのあおりを受けて金融危機、経済成長の失速、輸出の停滞など世界的経済不況が進行しつつあります。当初、マスコミや政治家の見通しでは、日本には、直接の影響は少ないだろうと言ってきましたが、世界の主導的地位を維持していたトヨタ、日産、三菱、ホンダ、スズキなど日本のすべての自動車産業が円高影響で一気に失速してしまいました。その結果、これらの産業を支えていた周辺企業の非正規従業員、派遣社員などが解雇され、日本人のブルーカラーの人材が企業から急激に放出されています。
しかし、このような状況の中で、推測に反して、現状においてこそ、この外国人研修生制度の導入を正面から検討している中小企業が存在します。これらの企業においては、景気の波に左右されずに、安定的に外国人実習生の導入を定着させることが、景気回復後の自社の雇用形態を長期的に安定させるものと考えているからです。適正な外国人実修生の導入は、貴社の長期的雇用に良い結果をもたらすものと思います。
将来の戦略的企業経営の方向として、正面から外国人実習生制度の導入を検討されることをお勧めします。関心のある企業様には、この制度を安心して導入するためにご協力を致します。
外国人実習生を受け入れる方法としては、次の2つの方法があります。
(1)団体監理型による実習生の受け入れ
日本への第一次受け入れ団体として既に運営されている「各省の認定の社団法人」や経済産業省又は都道府県認定の「事業協同組合」等と提携して、これらの団体の会員として支援・指導を受けることが出来ます。この場合は、この団体と提携している外国側の送り出し団体で行う面接で採用した実習生を外国側指定の日本語学校で約3~4ヶ月の非実務研修を行い、且つ来日後に引き続いて受け入れ団体が行う1ヶ月、160時間程度の集合研修を行います。
[参考記事] 業務レポート(5)
(サイドメニュー)[業務レポート(1)~(5)(在留ビザ・帰化・その他)の閲読]からお入り下さい.
[実習生受け入れ費用一覧表](事例:変更あり)
内 訳 | 金 額 | 備 考 | |
申 込 時 | 団体会費(毎月別途請求) | 10,000円/社 | |
ビザ申請費用(入国前) | 5,000円/人 | 6ヶ月ビザ | |
JITCO会費(年払い) | |||
資本金 1億円以上 | 300,000円/社 | ||
資本金 3,000万円未満 | 75,000円/社 | ||
申込後 1ヶ月 | 健康診断(入国前) | 3,000円/人 | 実 費 |
渡航費用(国内交通費含) | 実 費 | ||
実修生総合保険料(年間) | 受入企業/人 | JITCO保険 | |
集合研修費:日本で160時間 | 実 費(1ヶ月) | 本国研修費:団体負担 | |
入国後 毎月 | 実習手当(入国月分より) | 当事者交渉/人 | |
入国後 6ヶ月目 | ビザ更新料 | 5,000円/人 | 印紙代 4,000円 |
12ヶ月目 | ビザ更新料 | 5,000円/人 | |
24ヶ月目 | 上に同じ | 5,000円/人 | |
36ヶ月目 | 帰国費用 | 実 費 |
[移管済み異業種事業協同組合 ]
①大臣認可(愛知・岐阜)業域の実修生第一次受入(移管完了)
[認可地区]愛知県、岐阜県(経済産業局)認可、他府県加入可 ②兵庫県認可(移管完了)
他府県事業所加入(経済産業局)認可
[異業種事業協同組合の業務引継の斡旋:最近実績]
①(業域変更、平成29年12月、主たる事務所変更、代表理事変更)完了
②(業種追加、平成31年 1月、主たる事務所、代表者変更、介護業監理許可)完了
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[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
内容証明書作成、相続問題(遺産分割協議書・不動産処分)
東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。
対応エリア | [主たる業務エリア] 東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県 (これまでの業務ご対応エリア) 東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等 |
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代表者プロフィール
[資格]
[経歴]
[趣味]
[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球
国際研修協力機構
(JITCO)
[技能実習生法的保護講師認定]
(登録:第10法9−290号)
日本語学校(認定告示校)教師
(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。
[中国大連空港]
[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’
管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」
[主たる業務エリア]
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(これまでの業務ご対応エリア)
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