〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-5-503
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【異業種事業協同組合設立・認可の意義】
中小企業事業協同組合の設立は、従来は、企業相互間において資材・備品・日常品等の共同購入、福利厚生事業の協同運営、企業活動向上・活性化を目的とする研修会の共同開催など有効な協同団体として組織する利点が多く存在した。そのために国(旧通産省)は、このような目的を持つ団体を組織することを推奨すると共に一定のルールを定めて指導してきた。その団体(協同事業組合)の窓口として設置されたのが「中央会」である。
ところで、この事業協同組合は、平成15年頃からその種たる活動内容として中国・東南アジアなどから「外国人研修生(現、実習生)を中小企業へ受け入れ、実習生に日本の優れた技術・技能を修得させる目的で若い実習生を受け入れることが事業として導入されました。
しかし、企業の多くの狙いは、この制度趣旨に反して、日本の若い労働力不足を補う目的で研修生(実習生)を受け入れる傾向が強くなってきた。
そこで国は、そのような実態を適正化するため、中小企業事業協同組合の設置目的を本来の協同組合活動に戻す目的で、外国人実習生制度の導入に規制を掛けて、現状では外国人実習生の招聘を主目的とする事業協同の設立認可を容易に認めない傾向にある。
【異業種事業協同組合の譲渡(売却・譲り受け】
実習生制度を導入する早道として、新規組合を設立するよりも、設立・認可を受けたが全く活動していない協同組合、又は活動してきたが諸事情で活動を廃止したい協同組合等を同一性を維持して継続して「実習生制度」を短期(約8ヶ月〜1年)に引き継ぐ便法を検討される場合があります。
しかし、譲渡(移管)の機会は、極めて少ないのが実情です。譲り渡す組合側と譲り受ける側に十分な信頼関係が必要とされるからです。当事者間に組合資料の引き渡し、組合引き渡し後の実習生の受け入れ事務の不備が生じた場合の責任転嫁など争いのリスクがあります。組合譲渡(移管)は、双方に信頼関係があり、争いのリスクが生じない場合にのみ可能です。
したがって、組合譲渡(移管)の機会は極めて少ないものと考えます。
【(異業種)事業協同組合と広域活動】
中小企業事業協同組合には、「同業種事業協同組合」と「異業種事業協同組合」があり、前者は、例えば、「建設業」のみで組合員を構成する組合で、他の業種の組合員を加入させることはできない。
異業種事業協同組合の場合は、定款で加入している組合員が「異業種」である場合をいう。
「広域活動」とは、定款で認可された組合員(加入者)が他府県(2都道府県以上)に亘っていれば(省庁管轄)、他の都府県の組合員を容易に加入することが出来る事業組合です。以上、「異業種」と「広域」の両面に於いて加入できる認可を受けている事業協同組合が広く組合員の加入が認められる受け入れ団体とされます。
【組合の譲渡手続】
当事務所では、
①組合を設立したものの活動しないまま放置されている事業協同組合
②これまで組合活動(実習生受け入れ)を行なってきたが廃業したい事業協同組合
等をこれから新しく「実習生を受け入れ事業の実施を希望している企業」に①、②の事業協同組合を広域且つ異業種事業組合として加入認可を受けた有効な事業協同組合を移管する手続を業務としてお請けしています。
Ⅰ 異業種事業協同組合の譲渡(売却)を希望する事業者
代表理事は、組合設立時、参加した発起人の出資金を精算し、自分以外の役員を退任する手続をとります。
代表理事は、精算と業務引継責任者として組合の引継手続に当たります。引き継いだ組合が円滑に業務を開始出来るまで平理事として継続して協力する必要があります。
これらの手続は、「譲渡契約書」及び「スケジュール表」(当事務所作成)に基づいて相互に誤解・トラブルが生じないように適正に実施します。変更手続を官公署の指示に基づいて適切に進める必要があります。有効に譲渡できる要件を具備しているか否かご判断いたします。
Ⅱ 異業種事業協同組合の譲渡(買受)を希望する団体
譲渡を受ける要件としては、譲渡を受けた後(新理事長就任、事業所移転)に技能実習生を受ける手続と適切な組合運営を実施できる体制を運営できる実務能力者(経験者)の存在が必要です。
受け皿の人材がいない組織では、組合の移管を受けても適格な管理運営が出来ません。
上記要件を具備する場合は、「売却」・「買受」いずれの場合もお気軽にご相談下さい。
【03−3982−7175 行政書士脇オフィス】
【最近の実績】
Ⅰ | 異業種事業協同組合(静岡県:単県)→(東京都:広域認可)業種追加後移管済み |
Ⅱ | 異業種事業協同組合(兵庫県:単県)→(福岡県:広域認可)業種追加・無料職業 |
Ⅲ | 同業種事業協同組合(愛知県・静岡県)→(茨城県:広域追加認可)業種追加後 移管済み |
Ⅳ | 異業種事業協同組合(東京都:広域)→(東京都:広域)移管完了(2017.4)後、 業種追加 |
Ⅴ | 異業種事業協同組合(千葉県:広域)→(千葉県:広域)移管完了(2018.7) 後、機構:介護許可申請→機構:介護業監理許可(2019.1) |
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[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
内容証明書作成、相続問題(遺産分割協議書・不動産処分)
東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。
対応エリア | [主たる業務エリア] 東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県 (これまでの業務ご対応エリア) 東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等 |
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代表者プロフィール
[資格]
[経歴]
[趣味]
[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球
国際研修協力機構
(JITCO)
[技能実習生法的保護講師認定]
(登録:第10法9−290号)
日本語学校(認定告示校)教師
(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。
[中国大連空港]
[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’
管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」
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