東京都豊島区池袋の行政書士なら
池袋法務経営綜合事務所

ご案内

[外国人を雇用している事業主様]

雇用している外国人のビザの種類及び有効期限は大丈夫ですか。

[外国人調理師の方]

転職に伴う在留審査は大丈夫ですか。前職場の「退職証明書」「給与明細書」は受け取りましたか。 

  • 1
    留学生から経営者ビザへの変更は卒業1年以上前からご相談下さい。
  • 2
    外国人調理師を母国から招聘したい場合の在留資格認定申請手続
  • 3
    別の職場(店)に転職した場合の就労資格証明書交付申請手続
  • 4
    配偶者を日本へ呼びたい場合の「日本人配偶者」の在留資格交付手続
  • 5
    留学生夫婦の一方が家族滞在資格に変更したい場合の資格変更申請手続
  • 6
    独立して会社を設立・開業したい場合の経営・管理資格の変更申請手続

中国・大連、ヴェトナム、タイ、フィリピン、ネパールなどの若者を実習生として通算3年間受け入れて技術指導を行う制度を実践してみませんか。

 制度を正しく理解して適正に運営すれば、きっと貴社に良い結果をもたらすと思います。
<技能実習生 法的保護情報講習( 法定講習)講師>

技能実習生、留学生・家族滞在アルバイト等に支えられていた14種の業務分野に於いて、新たに即戦力としての外国人労働者を導入する制度とし設けられた在留資格である。

遺言書は作成していますか?遺産分割協議書は、準備していますか。
 契約書、内容証明書の作成で頭を悩ませていませんか。

  • 1
    校舎・校地の所有権は、設置者に所有権はあるが、抵当権はどの程度認められるのか。
  • 2
    校長・主任教員は、どのような資格を有する者をどのようにして確保するのか。
  • 3
    コース別、教室別、教員別のクラス分け、カリキュラム編成の組み方をどうするか。
  • 4
    経営を軌道に乗せるまでの資金計画をしっかり立てているのか。
  • 5
    生徒の募集人数を確保できる海外関係機関との協力関係は確保できるか。
    開講までの約1年余りの期間に順次学生受け入れの手続を進めていく必要があります。

リンゲージ日本語学校
(平成29年10月開校) 

早稲田京福語学院
(平成22年10月開校)

今後の事業展開でお困りの問題があれば、池袋法務経営綜合事所に早めにご相談下さい。

こんな時は、行政書士脇オフィス
(池袋法務経営綜合事務所)にご相談下さい。

これまでの事業展開の過程で、関連事業として新たに事業展開出来る業種が目の前にある場合、或いは、将来の事業として開拓したい業種が生じた場合、業種として許可・認可が必要な場合は、是非ご相談下さい

事業に必要な資格責任者等の資格調査、資産、事業所の準備体制等の検討、事業計書、収支予算書の作成、各種法的書類作成等の事務作業は、本業に追われながらは、相当な負担となります。

私共は、許可・認可取得手続きの依頼をお受けした経営者のお考えを重視しながら、その企業の将来の展開に有益となる率直な意見を述べさせて頂くようにしいます。

単に許可・認可を受ければ、その事業が発展するものではなく、新たな事業はどのような体制を取れば、本業を支える事業として成長するか、

或いは本業凌ぐような事業に発展するかは、許可・認可を申請する段階で検討して置く必要があるものと考えます。

又、許可・認可を取った後にも、組織体制や経営内容の変更事項の届出を怠らないことが大切です。

許可・認可の更新時に慌てることのないようにして下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

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03-3982-7175

受付時間:月~金:10:00~19:00
土・日・祝:(予約者のみ)13:00~17:00
但し、事務所相談は、要予約

[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
内容証明書作成、相続問題(遺産分割協議書・不動産処分)

東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。

対応エリア
[主たる業務エリア]
東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県
(これまでの業務ご対応エリア)
東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等

お気軽にお問合せください

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行政書士脇オフィス
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住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-15-5-503

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代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

[中国大連空港]

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[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’

管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」

対応エリア

[主たる業務エリア]
東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県
(これまでの業務ご対応エリア)
東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等