〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-5-503
受付時間:月~金:10:00~19:00
土・日・祝:(予約者のみ)13:00~17:00
但し、事務所相談は、要予約
雇用している外国人のビザの種類及び有効期限は大丈夫ですか。
転職に伴う在留審査は大丈夫ですか。前職場の「退職証明書」「給与明細書」は受け取りましたか。
中国・大連、ヴェトナム、タイ、フィリピン、ネパールなどの若者を実習生として通算3年間受け入れて技術指導を行う制度を実践してみませんか。
制度を正しく理解して適正に運営すれば、きっと貴社に良い結果をもたらすと思います。
<技能実習生 法的保護情報講習( 法定講習)講師>
技能実習生、留学生・家族滞在アルバイト等に支えられていた14種の業務分野に於いて、新たに即戦力としての外国人労働者を導入する制度とし設けられた在留資格である。
遺言書は作成していますか?遺産分割協議書は、準備していますか。
契約書、内容証明書の作成で頭を悩ませていませんか。
これまでの事業展開の過程で、関連事業として新たに事業展開出来る業種が目の前にある場合、或いは、将来の事業として開拓したい業種が生じた場合、業種として許可・認可が必要な場合は、是非ご相談下さい。
事業に必要な資格責任者等の資格調査、資産、事業所の準備体制等の検討、事業計画書、収支予算書の作成、各種法的書類作成等の事務作業は、本業に追われながらでは、相当な負担となります。
私共は、許可・認可取得手続きの依頼をお受けした経営者のお考えを重視しながら、その企業の将来の展開に有益となる率直な意見を述べさせて頂くようにしています。
単に許可・認可を受ければ、その事業が発展するものではなく、新たな事業はどのような体制を取れば、本業を支える事業として成長するか、
或いは本業を凌ぐような事業に発展するかは、許可・認可を申請する段階で検討して置く必要があるものと考えます。
又、許可・認可を取った後にも、組織体制や経営内容の変更事項の届出を怠らないことが大切です。
許可・認可の更新時に慌てることのないようにして下さい。
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[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
内容証明書作成、相続問題(遺産分割協議書・不動産処分)
東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。
対応エリア | [主たる業務エリア] 東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県 (これまでの業務ご対応エリア) 東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等 |
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代表者プロフィール
[資格]
[経歴]
[趣味]
[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球
国際研修協力機構
(JITCO)
[技能実習生法的保護講師認定]
(登録:第10法9−290号)
日本語学校(認定告示校)教師
(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。
[中国大連空港]
[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’
管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」
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