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[特定技能1号資格者雇用の登録支援機関]
技能実習制度は、企業は外国人技能実習生を監理団体(中小企業事業協同組合)を介して雇用する制度ですが、特定技能1号は、特定の14業種の企業等が直接、外国人労働者を雇用することができる制度となっている。しかし、特定技能1号も、外国人労働者を雇用管理するための複雑な制度を企業が独自で運営することは必ずしも容易ではないことから、技能実習生制度に於ける監理団体に相応するものとして設置された専門的機関が「特定技能登録支援機関」である。
特定技能1号に該当する外国人労働者を雇用したい受けい入れ機関(特定技能所属機関)は、技能労働者を雇用するにあったってその運営の全部又は1部を「登録支援機関」に委託することが認められている。登録支援機関となるためには出入国在留管理庁に届け出ることが必要である。
1.「特定技能1号登録支援機関」の登録要件
(1)支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
(2)以下の①〜④のいずれかに該当し、且つ⑤〜⑧のいずれにも該当しないこと
①特定技能1号登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期
在留者の受け入れ実績があること
②特定技能1号登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を
得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
③選任された支援担当者が、過去5年以内に2年以上中長期在留者の生活相談業
務に従事した経験を有すること
④上記の他、特定技能1号登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これら
と同程度に支援業務を適正に実施できると認められること
⑤1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不
明者を発生させてい ないこと
⑥支援の費用を直接又は間接的に外国人に負担させないこと
⑦刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せ
られた等)を受けて いないこと
⑧5年以内に出入国又は労働にかんする法令に関し著しく不正又は不当な行為を
行っていないこと
2.「特定技能1号登録支援機関」が実施しなければならない業務内容
(1)外国語による支援
特定技能1号在留者に対して「特定技能1号支援計画」に基づく職業生活上、日常生活上及び社会生活上の支援を当該外国人が理解することができる言語によって行うことができる体制を整備していること
(2)文書の作成と保存
特定技能1号就業者の支援状況に関わる文書を作成し、当該就業者の雇用契約の終了日から1年以上当該支援事業所に備え置くこと
(3)支援責任者及び支援担当者の選任
支援責任者及び支援担当者が次のいずれか
(支援担当者にあっては(ア))に該当する者=当たらないこと
(ア)法第19条第1項第1号〜第11号までのいずれかに該当する者
※刑罰を受けてから一定年数経っていない者、暴力団関係者、破産から復権していない者等
(イ)特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活
上において密接な関係を有する者
(ウ)過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者
(4)1号特定技能在留者支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させること
としている者
(5)支援委託契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及び
その内訳を示すこととしていない者
以上の要件から「特定技能1号登録支援機関」として届出ることができる個人、団体としては、技能実習制度の監理団体、行政書士等の取次資格者、外国人材派遣業者等が想定される。
[特定技能所属機関(受け入れ機関)の責務]
(1)特定技能1号所属機関は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係
法令等を遵守し、特定技能1 号制度が適正に運営されることを確保して特定技能
在留者の安定的且つ円滑な活動を確保する責任を負うこと
(2)雇用する技能在留者と「雇用契約」を結び、その報酬額が日本人雇用者と同等
額以上であるなど適正な基準であることが求められる。
(3)特定技能1号就労者の就労期間が併せて5年を迎えることこと等による雇用契
約修了時には、 確実な帰国のための対応を取る必要がある。
(4)特定技能1号在留者が、その活動を安定的且つ円滑に行えるよう職業生活上、
日常生活上又社会生活上の支援を実施する義務があり、そのために適正な基準を
満たす「支援計画(入管法第2条の5第6項)」の策定やその適正な実施が求め
られる。
[特定技能雇用契約]
一 雇用契約の内容の基準
労働基準法その他の労働に関する法令の規定適合していることのほか、次の法務省令に適合することが求められる。
(1)当該産業分野に属する省令で定める「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」を要する業務又は当該分野に属する省令で定める「熟練した技能」を要する業務に外国人を従事させるものであること
(2) 外国人の所定労働時間が、特定所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であ
ること
(3) 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
(4) 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしないこと
(5) 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること
(6) 外国人を労働派遣等の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること
(7) 以上のほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上
の分野の所属する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該分野特有に事情に鑑みて告示で
定める基準に適合すること
2 入管法第二条の五に関する法務省令で定める基準のうち、外国人の適正な在留に資するために必要な事項は次のとおりとする。
①外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、当該契約の終了後の出国が円滑になされるような措置を講ずることとしていること
②特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
③前二号に掲げるものの他、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準に適合すること
二 雇用契約当事者となる本邦の公私の機関の基準
入管法第二条の五第三項に関する法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの
(1) 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
(2)当該特定技能雇用契約の締結の日前一年以内又はその締結の日以後に、当該契約に於いて外国人が従事されることとしている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと
<以下①〜④の場合は除く>
①定年その他これに準ずる理由により退職した者
②じこの責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
③期間の定めある労働契約の期間満了時に当該契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了
された者
④自発的に離職した者
(3)特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該契約の当事者である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと
(4)特定技能所属機関の契約当事者となろうとする者が「法により特定の処罰を受け、処罰後経過期間を終えていない者等」のいずれにも該当しないこと
(5) 特定技能雇用契約に係る外国人の活動内容に係る文書を作成し、当該雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていること
(6) 特定技能雇用契約を締結するにあたり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該契約当事者の外国人が本邦における活動に関連して、他の者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されている場合、又は、他の者との間で当該契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該雇用契約を締結していないこと
(7) 他者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関して、当該契約不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を締結していないこと
(8)特定技能1号の活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること
(9) 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関の要件(①②いずれにも該当)
① 次のいずれかに該当し、且つ外国人が派遣先において従事する業務の属する特定技能分野を所管
する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること(〜Ⅳのいすれか)
ⅰ)当該特定分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること
ⅱ)地方公共団体又は)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
ⅲ)地方公共団体の職員又は)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他
地方公共団体又はⅰ)に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
Ⅳ)派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること
② 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、第 )号〜第Ⅳ)号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること
(10) 事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること
(11) 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
(12) 特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を、当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の当該外国人の預金口座又は貯金口座への振込み又は当該外国人の現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており、且つ当該預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によって報酬の支払いをした場合には、出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること
(13) 以上各号((1)から(12))に掲げるものの他、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること
2 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合第1号特定技能外国人支援計画適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。
(1)以下のいずれか(イ〜ハ)に該当すること
イ. 過去2年間に法定の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受け入れ又は管理を適正に行った実績があり、且つ役員又は職員の中から、適合第1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(担当支援者)を選任(支援責任者と支援担当者は兼務可能)していること
ロ. 役員又は職員であって過去2年間に法定の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及外国人に特定技能契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
ハ. イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められた者で、役員又は職員の中から、支援責任者及び事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
(2) 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること
(3)1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。
(4)支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立的な実施を行うことができる立場の者であり、且つ、第1項第4号イ〜ルまでのいずれに(5)特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、法第19条の22第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。
(6)支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場のあるものと定期的な面談を実施することができる体制を有していること。
(7)前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
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[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
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又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
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