1.(任意)契約書作成
 
生活上、様々な約束事をする場面があります。当事者として、交渉ごとがまとまった場合、それが兄弟であったり、親類であったり、隣人であったり、お互いの信頼関係がある場合は、文書作成の煩わしさから特に書類に残さないことがあります。

ところが、世代が替わり子供の代になって人的関係が薄くなってきたり、事実関係があいまいになってくると争いごとに発展する場合があります。

特に訴訟上の問題となった場合は、証拠となる文書(契約書・覚え書き・公正証書など)が無ければ、権利を主張する者は、権利関係、事実関係を他の証拠によって証明しなければなりません。

契約書を作成しておけば格別問題にならないことが後日、法律上の争いになり、訴訟へと進展することがしばしばあります。交渉ごとに結論が出た場合は必ず契約書(文書)を残して置きましょう。

加えて、その際、金銭の授受がなされた場合は、兄弟、親子と言えども必ず領収書を受け取り、大切に保管して下さい。

行政書士は、契約書等の権利義務や事実証明に係わる文書を作成することを業とする専門家です。ご相談下さい。


2.公正証書作成(同行)
上記、契約書が重要な内容を含む場合は、公証人役場で「公正証書」として認証を受けておけば安心です。「公正証書」は、債務名義(裁判上の判決書)としての効力を有します。将来、契約書の内容に争いが生じた場合は、改めて裁判による判決書
を受けなくても執行力が認められています。


3.事業計画書作成
銀行の融資を受ける場合、事業出資を要請する場合、投資経営ビザの許可申請をする場合など事業計画書が決め手になります。事業計画は、計画者の頭の中で組み立てられていても、その内容について書面(事業計画書)により融資する者や許可する者を説得・納得させる必要があります。

そのためには、行おうとする事業の環境・目的・趣旨を事業計画書に盛り込んで事業の体系と課程、方針を明らかにする必要があります。

行政書士は、このような書面(事業計画書)作成の専門家です。ご相談下さい。


4.示談書、取り極め、覚え書き作成
契約書のレベルに至らない文面の作成ですが、このような文面が残されていることが、将来の争いの解決の決め手となる場合があります。そのためには、文面としての効力が盛り込まれていることが重要です。文書作成に不安がある場合は、作成時にご相談下さい。


5.ビジネス文書 通知文、手紙その他各種文書の作成代行
文書作成は書き慣れないと億劫であり、面倒なことです。行政書士は、作成する文書が「公序良俗に反しない内容(社会道義に反しない内容)」である限り、どのような文書の作成もお手伝いいたします。ご相談下さい。

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[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
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東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。

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代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

[中国大連空港]

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[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’

管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」

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