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[日本語学校の設立(設置)・認可手続の進め方ポイント]
新規開校は年2回、4月期と10月期です。
①4月期開校予定の場合は、開校1年前の3月末日までに(地域により4月末日の場合あり)各地方出入国在留管理局に申請する。
②10月期開校予定の場合は、開校1年前の9月末日までに(地域により10月末日の場合あり)各地方出入国在留管理局に申請する。
①、②いずれの開校予定の場合も、前年申請締切日の3月末又は9月末までに
校地・校舎の所有(部屋割・設備等の完備)、校長・主任教員等募集学生数に
見合う教職員の確保の上、規定の概要書類一式及び立証書類一式を完備(不足書
類がないこと)して申請しなければ当該期の申請として受理されない。
1.地域管轄の地方出入国在留管理局に協議
(財)日本語教育振興協会が行なっていたような「事前説明会」は実施しておりません.
個別に地方出入国在留管理局に相談に行くことになります。
その際、法務省出入国在留管理庁が規定する
①日本語教育機関の告示基準
②日本語教育機関の告示基準解釈指針
③提出資料記載要領
等の資料を十分読み込んで置く必要があります。
2.先ず設立手続に取り掛かる基本的確認事項は、次の四点です。
①学校用地。建物の所有権の確認・担保権の確認(登記簿謄本)
学校用地・校舎のいずれもが設置者の所有であること(登記簿謄本)。これらに抵当権(根抵当権不可)が設定されているときは、担保権者(債権者)が個人や街金などの不安定な債権者でなく、銀行・信金・信組等の安定した金融機関の抵当権であること及び抵当権設定金額が校地・校舎の評価額の一定割合以下であること。
②教員の資格・員数の充足の確認
(ⅰ)校長・主任教員・専任教員等の資格の確認
「日本語教育機関の告示基準」第一条第一項十号に掲載されている「生徒数100名定員」に対応する基準として、募集・採用(雇用)する教員数を定めており、それぞれの教員資格などを確認しながら採用決定する必要があります。特に校長・主任教員の資格は、勤務実績の判断が重要です
(ⅱ)教員の員数確保
新規校の場合、開講が申請から1年後となることから、申請前から開講までの約1年間、校長、主任教員、専任教員の雇用を確保維持する必要があります。したがって授業がなくても設置者は相応の人件費を負担しなければなりません。又、採用された教員が生活費に余裕がある場合は、開講まで待機してくれますが、既設校から条件の良い勧誘や募集があれば、就職と同時に満額の給与が支給される既設校へ転職することもあります。申請直前に規定数の教員が不足すれば、当期の申請が出来なくなってしまいます。このようなリスクを回避するには、校長・主任教員は、設置者側と信頼関係を維持できる人脈による採用を基本において、その他の専任・非常勤教員は、募集広告により生徒収容員数に対して余分に確保しておくと、その後の教員別授業割り当て、教室別割り当て、授業別割り当てなどに余裕を持って対応が出来ます。
③申請直前の決算書:貸借対照表及び損益計算書(概算)の提出
日本語学校の運営は、認可されても、一般には経営が軌道に乗るまで、即ち収容目標の生徒数を確保できるまで3年程度は掛かるのが現状です。その間、教職員の確保、学校設備の完備、国外募集費、運営、経費は持ち出しとなります。その間の運営維持費を賄えるだけの流動資産の保有が必要です。そのために設置者の経営基盤の確保を審査するものです。
④学校の名称の決定
一般には、株式会社が経営母体になる場合が多いですが、学校の名称は設置者の会社名に拘わらず任意に決定することができます。ただし、現在経営している既設校又は廃業校と同じ名称使用できないことになっています。この点も事前に確認しておくことが安全です。又、設置者の会社商号を変更するときは、法務局における変更登記期間が掛かりますので、3ヶ月の申請期間との関係で考慮する必要があります。
3.提出資料及び立証資料一式の作成・収集期間
提出資料・立証資料一式の作成・収集は、新規開講1年1か月前で申し込み締切となります。校舎・学校用地の確保は別として、申請締切日約6カ月前〜遅くとも4ヶ月前から準備に取り掛からないと期間的に厳しいと思います。前述のような各審査事項の確認を受けながら、申請書類一式及び立証書類一式の全ての関係書類を作成・収集できなければ、その時期(翌年)の申請を諦めて、次期(6か月後)の開講に延期せざるを得ないことにもなりかねません。その場合は、申請関係書類の再作成、教職員の待機期間を約半年延期することになり、開講までの人件費が、かなりかさむことになります。さらに、それまで満額の収入が得られない教職員は、既設校へ去って行く場合が出てきます。当初の開講予定が半年延期されることは新設校にとっては多大な負担を追うことになります。このような不手際を避けるためには、申請書・添付書類一式の作成・収集期間は余裕を持って仕上げることが肝要と思われます
5.提出資料及立証資料一式の作成・収集の重要事項
以下の資料は、入手までにある程度の日数を要する書類なので申請までの期間を考慮しながら関係者に準備の依頼をしておくと良いと思います。
①教員の採用条件・資格証明書等の確認資料の収集
(ⅰ)履歴書の様式は市販のものを利用できる。ただし、本人手書きで署名・押印
を必要とします。
(ⅱ)本人の就任承諾書(本人署名・押印)
(ⅲ)他校勤務中の者は、勤務校所属長による新設校との兼職就任承諾書
(ⅳ)常勤の主任教員は、他校勤務中の場合、当該校の退職証明書
(ⅴ)常勤の主任教員は、雇用保険加入証明書(保険証写)
(ⅵ)各教員の養成講座修了証書(写)又は修了証明書
(ⅶ)検定合格した教員の検定合格証書(写)
(Ⅷ)各教員の最終学歴証明書
(養成講座修了者は大学卒業証書写又は卒業証明書)
(ⅸ)各教員の日本語学校教員経歴書(在職証明書)
②設置者・役員・生徒指導職員の関係書類
(ⅰ)履歴書(手書き・署名・押印)
(ⅱ)就任承諾書(本人署名・押印)
③生徒収容人数(受入数)に応じた授業配分表
(ⅰ)各教員の授業割当表
(ⅱ)各教室の授業割当表
(ⅲ)各教室の生徒数割当表
④会社の謄本
⑤校地・校舎の謄本
⑥会社の納税証明書
6.申請日に関すること
立証資料は、特に様式が定められていませんので、その趣旨を推測しながら作成しければなりません。提出資料一式も各学校によって収容生徒数・教員数・コース内容が異なりますので、作成にあたっては、就任予定の校長・主任教員と十分協議しながら作成する必要があるため、申請期限までに提出資料及び立証資料一式を全て準備することはハードな作業となります。会社の総務社員が片手間で対応できる業務の域を超えるものと思います。認可が降りるまでに何度も書類の修正・追加の要請があることを承知しておくと良いと思います。申請期限日前に余裕を持って資料の作成・収集を心掛けてください。
7.出入国在留管理局の現地調査について
出入国在留管理局の現地調査日は、学校側の立会者としては、①設置代表者(又は経営担当役員)②校長③カリキュラムを説明出来る(主任)教員④内装工事監理者の立ち合いが出来れば十分です。
申請書類を作成した者は、校舎内巡回時には、同行して不備な個所の修正部分・追加書類の指摘等について記録するすることが必要です。指摘された書類修正・書類追加は迅速に対応することが大切です。
8.文部科学省の聞き取り調査について
出入国在留管理局の現地調査の指摘事項の修正・補正(書類提出)の2〜3ケ月後に、文部科学省による①学校設置責任者②校長③主任教員④書類作成責任者(内部関係者)に対して、学校側の教育方針及び授業運営等について教育上の観点から聞き取り調査が行われます。日本語学校の運営の関係者に対する調査なので部外者は同席出来ません。事前に自校の教育方針、授業内容について十分に理解して置く必要があります。聞き取り調査前に、設置者、全教員参加で数回のリハーサルを実施することが望まれます。 以 上
日本語学校設立(設置)手続(リンク) 異業種・事業協同組合(技能実習生導入)設立・譲渡(売却・買受)手続(リンク) 日本語学校設立のための校舎購入上の留意点 (リンク)
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東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。
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[資格]
[経歴]
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(登録:第10法9−290号)
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(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
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