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[特定技能1号受け入れに関する支援計画]
一1号特定技能外国人支援計画の記載事項
1.支援計画の必要的記載事項に関するもの 支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
イ. 当該活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付申請前(又は在留資格変更の申請前)に当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦に於いて行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
ロ.当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
ハ.当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務について保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関に於ける預金口座の開設又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
二.当該外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
①本邦での生活一般に関する事項 ②当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続(法第19条の16その他の法令の規定による。)
③特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約のより1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
④当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
⑤防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
⑥出入国又は労働に関する法令の規定に反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
ホ.当該外国人が二.②に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
へ.本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
ト.当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導 その他の必要な措置を講ずること。
チ.当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
リ.当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
ヌ.支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知った時は、その旨を労働基準監督署その他関係行政機関に通報すること。
(2)適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約内容
(3)1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、当該他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
(4)支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
2.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
(5)前各号に掲げるものの他、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
二1号特定技能外国人支援計画の基準
1.適切な実施方法等に関するもの
(1)特定技能1号に掲げる(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号)活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、且つ、特定技能所属機関(1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。
(2)前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。
(3)前条第1項第1号イ、ニ、ト、及びヌ(外国人の定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。 2.一部委託の範囲の明示に関するもの
(4)1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その委託の範囲が明示されていること。
3.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
(5)前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
三1号特定技能外国人支援計画の登録支援機関への委託
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[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
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東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。
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代表者プロフィール
[資格]
[経歴]
[趣味]
[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球
国際研修協力機構
(JITCO)
[技能実習生法的保護講師認定]
(登録:第10法9−290号)
日本語学校(認定告示校)教師
(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。
[中国大連空港]
[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’
管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」
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