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[特定技能1号(14業種)の位置づけ]
日本の産業界の就労人口の厳しい人材不足に伴い、産業界からの強い要請受けて制度化された制度である。これまで単純労働の範疇に於いて日本人労働者不足を補ってきた「技能実習生」と留学生アルバイトだけでは十分な対応に至らない特定の14業種に於いて、即戦力としての外国人労働者の確保を目的として法制化された在留資格である。
高度人材の在留資格」は、専門的技術と知識、実績等を保有する外国人人材に対して認められる在留資格として、学歴、資格、経験等を基準に審査が課せられている専門的業種(である。これに対して、本来「外国人技能研修制度」の当初の制度目的は、東南アジア等における技術後進国に対する技術移転を行う趣旨から創設された制度である。ところが、わが国の経済発展に伴い、産業界に於いてて厳しい単純労働者不足の状況が生じた。この窮状を埋める策として、本来の技術移転目的から逸脱した形で「外国人技能研修生制度」が利用されることとなった。そのため、「技能研修生制度」は、低賃金で過重労働など劣悪な条件で外国人の労働力を利用する制度として社会問題化する事態が発生した。そのような制度から、幾多の課題を見直し、2010年7月から外国人研修生制度から「外国人技能実習生制度」として法改正が行われた。その結果、現在の「外国人技能実習生制度」(リンク)が新たに施行されて、現状の入国時から外国人と企業が直接「雇用契約」を結ぶ労働者としての受け入れ制度が実現された。現状の我が国の産業界では、この外国人技能実習生と留学生・家族滞在アルバイト(何れも週28時間以内の就労制限)によって補充、賄われて来ました。しかし現状の我が国の急激な少子高齢化に伴う若年単純労働者不足を解消することは困難であり、今回の入管法改正は高度人材と技能実習制度の狭間を埋めるため、特に人材不足が厳しい14業種に限定して、その業種に関して相当程度の知識又は経験を必要とする「技能」と生活に支障がなく日常会話ができる程度且つ特定産業分野ごとの業務上必要なの日本語能力を有する外国人を雇用することを法制化したものである。
[特定技能1号外国人の受け入れの条件と運用]
技能実習制度(ロ)の運用は、外国側送り出し機関との間で実習生の人選・日本語及び技能の訓練及び法務省出入国管理庁への在留資格認定申請手続(リンク)など煩雑な受け入れ手続を中小企協同組合(監理団体)がパイプ役として担ってくれ、入国後の指導・管理についても技能実習法に基づいて指導・管理する制度である。したがって、技能実習生を受けい入れた企業・個人事業主は、監理団体に一定の監理費用を支払ってその指導・監督に従えば良かった。しかし、外国人特定技能1号は、高度人材に次ぐ在留資格の一つとして認められたものであるから、必ずしも指導・監督機関が介在するする必要はありません。外国人と受け入れ機関(所属機関)の双方に、特定技能1号の外国人受け入れ条件(リンク)が満たされていれば雇用契約を締結して受け入れることが出来る。ただ、高度人材に比べて受け入れ条件が緩和されているだけに当該外国人が入国後に不当な労働環境が生じないように・行政上の報告・規制手続(リンク)が義務付けられている。小企業の受け入れ側(所属機関)取っては独自の運営能力がともなくか問題点が残るところである。
[特定技能1号を補足する制度:登録支援機関]
直接、特定技能1号の制度は、技能実習生制度における中小企業協同組合(監理団体)のような機関の介在を当然の前提としていないので、技能実習生の受け入れよりも煩雑な手続・運営能力を求められる。企業・個人事業主(所属機関)として特定技能1号外国人を受け入れるとしても外国とのパイプや受け入れ態勢・運用知識が乏しく、この制度利用は技能実習生の受け入れよりもハードルが高くなる。そのために、この制度を所属機関独自で運営しなくても、受け入れ業務の全部又はその一部を委託して運営できるための補足機関して制度化された機関が「登録支援機関」(リンク)である。登録支援機関は、これまでの外国人労働者を受けい入れた実績と一定の管理能力が満たされた機関であれば「出入国管理庁」への届出によって認められる。
[特定技能1号の14業種]
特定技能1号:外食業 (リンク)
特定技能1号:介護業(リンク)
特定技能1号:宿泊業(リンク)
特定技能1号:クリーニング(リンク)
特定技能1号:自動車整備業
特定技能1号:飲食料品製造業
特定技能1号:建設業
特定技能1号:農業
特定技能1号:漁業
特定技能1号:素材系産業
特定技能1号:造船・船舶工業
特定技能1号:産業機械製造業
特定技能1号:電子・電気機器関連産業
特定技能1号航空業 以上14業種
[特定技能1号の技術水準及び日本語能力:特定技能評価試験]
1.技術水準
相当程度の知識又は経験を必要とする「技能」が求められるが、これは相当期間の実務経験等(例えば技能実習修業、留学生・家族滞在アルバイト等の経験)を要する技能であって就業のための訓練を経ないで直ちに業務に従事できる水準(即戦力)が想定されている。
この技術水準は、分野別運用方針において定められる当該特定産業分野(14種類)の試験等により確認される。試験以外の方法(試験と同等の水準と認められる資格等)による技術水準の確認については分野別運用方針が定められる。特定技能1号の技術水準の確認方法は、その適正確報のため分野別所管行政機関が法務省と協議して定める。
2.日本語能力
生活に支障がなく、日常会話ができる程度の日本語能力のレベルと加えて特定産業分野(上記14種類)ごとの業務上必要な日本語能力も求められる。即戦力が求められる由縁である。
当該日本語能力試験は、当面、分野所管行政機関及び日本語試験実施機関が国外で実施するが、国内においても試験態勢が整い次第、国内においても実施されるものと思われます。国外での試験は現時点ではベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、中国、モンゴル、モンゴルが想定されています。
3.技術試験及び日本語能力試験等の免除
技能実習修了者は、上記、技術試験及び日本語能力試験等を免除されます。
<リンク>
外国人技能実習制度
特定技能1号在留資格認定申請手続
登録支援機関
特定技能1号の外国人受け入れ条件(所属機関)
特定技能1号運用に関する行政上の報告・規制
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代表者プロフィール
[資格]
[経歴]
[趣味]
[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球
国際研修協力機構
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[技能実習生法的保護講師認定]
(登録:第10法9−290号)
日本語学校(認定告示校)教師
(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ、永住ビザ等の在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。
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「管理業務主要項目(16頁)」
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