日本語学校設立時の設置代表者 校長 主任教員 専任教員 事務職員 通訳等の要件

[日本語学校設立時の教員等の人材選定の要件]

日本語学校設立するための要件として、学校を運営する人材の確保が重要な要件となる。

設置代表者、校長、主任教員、専任教員、非常勤教員、事務職員などの就任要件の基本的事項は、法務省の「日本語教育機関の告示基準」「日本語教育機関の告示基準解釈指針」などで決められています。

ただし、各職責者がその基準を最低限を満たしていれば、素晴らしい日本語学校が創設され、優れた教育機関としての運営が確保できるものではありません。それぞれの職責者の経歴、資格などから教育に携わる者としての理念、教育観、人生観が保持されていることが留学生の教育・生活指導に生かされるのです。

各職責者が教育に携わる者として保有する人格・要件は、履歴書に基づき直接面談して確認する他はありません。各職責者には、それぞれ以下のようなことが考えと条件を確認して置くことが必要です。

1.設置責任者の要件
  設置者がなぜ日本語学校を設立するのか、設立の趣旨が大切です。教育に対する理想、目標、思いなど、外国人の若者に対する教育への熱意を持っているかが問われる。単に金儲けの目的では、生徒に恵まれた教育を施すことは出来ない。また、学校経営を継続して発展させる経営手腕と資金力がなければ、長期的な運営は出来ない。設置者が留学生に日本語や日本の文化・習慣を教育する情熱を持ち、学校を安定的継続的に運営出来る能力のある人物であることを申請書類や面接で審査されます。

2.校長の要件
 告示基準では、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に原則として5年間以上従事した者と規定する。教育者として、自己の経験に基づいて、学校として留学生にどのような理念、哲学で接するかの見識を持つ者であることを求めるものである。特に日本語教育に特化した識見を求められるものでは無いが、日本語教育に携わった経験があれば好ましい。日本語教育に関わってこなかった者は、自分の教育理念を今後、どのようにして留学生の日本語教育に関わるかの目標を持つか、教員をどのように指導していくかなど、明確な教育方針を持っているかが問われます。校長が楽をして、権限のみを行使するような学校になれば、経済的負担を背負って日本に留学してくる学生が不幸です。校長の教育理念、教育方針が教員の熱意を引き出し、良い環境のなかで生徒の学力を向上し、目標の大学へ進学させることができます。設置代表者には、校長の選任に当たって、単に知人であるとか、紹介されたからでなく、学校運営の要となる責任者として相応しいか人物か否か慎重な選考が望まれます。

3.主任教員の要件
 告示基準では、日本語教育機関としての告示校(日本語教育振興協会又は法務省)で3年間以上、常勤として専任の日本語教育に携わった経歴が主任教員の要件とされています。主任教員は、授業カリキュラムを組み、教壇に立つ教師のリーダーとして、校長と共に教職員を管理監督する立場の教員です。入学して来る留学生に日本語能力を向上させ、且つ日本の文化や習慣を教えて、大学、専門学校へと送り出す教員の責任者です。教壇に立つだけでなく、学校全体の教育方針を評価し、改良し、向上させて優良な日本語学校になる責任を負います。このような校務を担うことから、担当授業のコマ数は幾分少なくして負担を軽減しています。学校が優れた教育機関になるか否かは、校長と主任教員の教育理念と実行力に負うところが大です。設置代表者は、校長と同様、主任教員の選任についても慎重な判断が望まれます。

4.専任教員の要件
専任教員は、当該日本語学校の専属の教師であり、クラス担当となります。そのため、新設校といえども、日本語検定を取得したばかりとか、養成講座420時間を修了したばかりの教壇未経験者は、いきなり専任教員となるには負担が重いと思われます。学校設立の申請時から開校まで約1年間の猶予期間があるので、その間に既設校やボランティアで教壇に立つ訓練をしたり、当該校で、校長、主任教員が模擬授業などを組んで指導して置くことが望まれます。

5.非常勤教員の要件
非常勤の教員は、もっぱら当該校の授業のみでなく、他校に於いて授業を受け持つことも可能ですが、専任教員との違いは、当該校ではクラス担任ではなく、授業のみ受け持ちます。但し、教員資格や経験は、専任教員と同等のレベルを要求されますので、資格を取得したばかりで、授業経験のない者は、開校までに訓練が必要です。

6.事務職員の要件
事務職員は、生徒指導、在留資格手続などの事務能力と経験が必要です。
まったくの経験がない者だけでは、入学してくる留学生の対応が出来ません。
言葉は、通訳を置けば対応できますが、入学して来る者の事務的管理、生活指導、在留ビザの認定・変更申請、宿舎の手当など、多様な業務を処理することになります。当初は、経験者の就任が望まれます。また、校長、教員などで授業負担の少ない常勤の教員で、生徒指導の経験者が居れば、生徒指導などを兼務で未経験職員の指導・補佐に当たることも可能です。

以上、教員・職員のうち、学校認可申請の時点で雇用契約の締結(雇用保険加入)が必要な者は、主任教員ですが、非常勤教員を除いて、その他校長や他の教員・事務職員は、開校時には、当該校への就業が必要になりますので、当事者との確約書などを結んで、約束が必ず履行されるように一定の配慮が必要です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3982-7175

受付時間:月~金:10:00~19:00
土・日・祝:(予約者のみ)13:00~17:00
但し、事務所相談は、要予約

[池袋法務経営綜合事務所]
異業種事業協同組合設立・認可・移管手続、日本語学校設立・認可手続、中国料理調理師招聘・転職手続、外国人在留・就労ビザ、帰化・永住、外国人技能実習生法定講習(法的保護情報講習・講師)、特定技能1号、宅建業・建設業許可・決算期変更届・本店移転変更届等各種変更届、各種民事契約書・
内容証明書作成、相続問題(遺産分割協議書・不動産処分)

東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。

対応エリア
[主たる業務エリア]
東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県
(これまでの業務ご対応エリア)
東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3982-7175

<受付時間>
月~金:10:00~19:00
土・日・祝:(予約者のみ)
13:00~17:00
但し、事務所相談は、要予約

行政書士脇オフィス
(池袋法務経営綜合事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-15-5-503

受付時間

月~金:10:00~19:00
土・日・祝:(予約者のみ)
13:00~17:00
但し、事務所相談は、要予約

代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

[中国大連空港]

画像( 056.jpg

[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’

管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」

対応エリア

[主たる業務エリア]
東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県
(これまでの業務ご対応エリア)
東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等