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[業務レポート(その1)目次](中国語翻訳文付)
1.[外国人の投資・経営ビザ取得の留意点]
2.[留学生が在留ビザの変更をする場合の留意点]
3.[永住と帰化における差異]
4.[中国人調理師の招聘(認定申請)の留意点」
5.[中国料理店舗借用の注意点]
6.[転職の許可と就労資格証明書の関係]
7.[ビザ申請の心構え]
1.[外国人の投資・経営ビザ取得の留意点]
投資・経営ビザの取得資格は、人文・国際、技術、技能ビザ等の取得が一定の学歴や実務経験を条件とされることに比べて、特にそれらと同種の条件は求められない。そのために、学歴や実務経験のない外国人が、投資・経営のビザの取得を考え場合が多い。しばしば、留学生・就学生が資格外活動を超えた過重な労働により、学業を修了できずに進学や就職が不可能となった場合に、投資・経営ビザを取得ができないかと考える場合がある。しかし、投資・経営ビザは、人文・国際ビザや技術、技能ビザのように明確な基準に限られずに、以下のような総合的な事業経営上の一定の条件を必要とされるのである。
1. 事業所の準備
投資・経営ビザの申請に関して相談を受ける際、既に会社を設立している者もいる。投資・経営ビザの取得に関して、会社設立は不可欠の要素ではありません。したがって、事業への投資・経営のある程度の予測を確認した上で組織として会社が必要であれば株式会社等の設立を行えばよい。会社を設立をしたことが、投資・経営ビザが取得できる保障とはならないのである。先ず、投資・ 経営ビザを取得できる他の条件が整っているか、又は整えられるかを検討すべきである。事業を行う拠点は、事業所の所在地になるので、事業所を現実に準備する必要がある。事業所は、申請人の住居とは、別の場所である。仮に住居の一部を事業所にするには、事業所として機能を果たせるスペースを確保しなければならない。事業所を他人から賃借する場合は、その場所の使用目的が事務所として使用することを認められていなければならない。マンションの場合は、契約書の条項で使用目的が居住専用となっている場合があるので気を付ける必要がある。
2. 事業資金の確保
事業を起こす場合には、資金の確保が不可欠の要件である。一般には、500万円以上の資金準備が必要とされる。この事業資金は、必ず設立時に現金か預貯金で保有する意味ではない。既に設備資金として、機器、備品、消耗品などとして投資している場合は、これらの投資額は、資金として評価される。資金は、設立時に一時的に準備し、事業開始後、直ちに回収される金銭は、事業資金とはみなされない。投資資金は、事業資金としてその後も継続して維持されなければならない。
3. 従業員2名以上の雇用
従業員は、会社の役員の意味ではない。会社経営または管理に従事する者以外に常勤の従業員を2名以上雇用する規模の事業であることとされている。したがって、従業員は、必ず2名以上雇用することが必要とはされていない。上記の事業資金との相関関係で、規模的に2名以上雇用できる規模であると判断できる場合は、常勤雇用者が1名であっても認められるとされています。
4. 管理者となる場合の要件
申請人が貿易その他の事業の「管理」に従事する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に関する科目を専攻した期間を含む。)を有することが必要とされています。
5. 事業計画
事業への投資・経営を行おうとする場合は、事業計画上、収益が確保され、経営が継続的に維持できると予測できなければならない。上記に揚げたそれぞれの要件も事業が継続して維持できるための重要な用件である。しかし、上記の要件が個別的に認められるから、常に事業が継続できるとは限らない。上記要件が相互に有効に機能することを事業計画上、説明できなければならない。それには、次のような要素がさらに事業計画上判断できることが必要と考えます。
① 事業開始にあたって、従来からの取引実績が継続的に維持できるかの問題。
これまで個人的にビジネス関係にあった取引先が、事業開始後も従来どおり引き続いて取引を継続できる可能性があるか否か、それに相応する取引が継続できることが予測できること。これまでの取引実績、取引先の継続的取引の約束などが、判断材料になると考えます。
② 経営又は管理する者が事業計画を生かせる能力を有するか否かの問題。
経営又は管理する者が、今後、開始する事業を継続して、安定的に軌道に乗せるだけの経験又は知識を有することが事業計画上推測できること。
6. 投資・経営ビザを取得するための準備行為
留学生ビザ、又は就労ビザ、或いは家族滞在者ビザを近い将来、投資・経営ビザに変更をする意図を持つ者は、変更申請する相当前に相談して頂ければ、変更申請時の手続きが非常に円滑に行えることになる。それにより、申請する者が、事業に投資経営する真実の意図を裏づける事実を積み上げることができるからである。他の在留ビザから、いきなりの投資・経営ビザへの変更をしたくても、事実上の裏づけを証明する資料が不十分であれば、申請者の真意を審査する者に伝えることが難しいからである。その結果、在留を継続する目的だけの投資経営ビザへの変更申請であるとの疑問を残すからである。 以上
[外國人申請投資・經營簽證的注意事項](中国語翻訳文)
申請投資・經營簽證不要求象申請人文・國際、技術、技能簽證等那樣需要具備一定的學和實際業務經驗的條件。因此,沒有學和實際業務經驗的外國人考慮申請投資・經營的簽證的人比較多。・經常有一些留學生&就學生因從事超過資格外活動許可的過重的勞動而不能完成學業,致使升學和就職面臨困難而考慮能否申請投資・經營簽證。投資・經營簽證雖然不像人文・國際簽證和技術,技能簽證那樣有明確的基準限定,但是要求具備以下綜合性的公司經營上的一定的條件。
1.事業所的準備 有人在申請投資・經營簽證時已經設立了公司。申請投資・經營簽證,事先設立公司不是不可缺少的要素。因此,在某種程度上確認了要投資・經營公司,作為一個組織覺得有必要設立公司再設立株式會社即可。即便成立了公司,・不能保證一定能拿到投資・經營簽證。首先,要確認是否具備申請投資・經營簽證的其它的條件企業運營的據點便是事務所的所在地,因此需要準備事務所。事務所和申請人的住所要分開。如果想把住所的一部分作為事務所,必須確保作為事務所運營所需要的足的空間。如果租事務所,必須確認該處可以作為事務所使用。 如果是公寓,有的契約書上的條款規定使用目的為住所專用,請注意。
2.公司運營資金的確保
設立公司,資金的確保是不可缺少的重要條件。通常要求準備500萬日元以上的資金。這個運營資金,不是必須在設立公司時有現金或者存款。如果已經作為設備資金,投資購買了機器、備品、易耗品等,這些投資額・作為資金被評價。如果是臨時準備的在公司運轉後立即被回收的資金,將不被作為運營資金。所謂的投資資金是能持續維持的運營資金。
3.傭2名以上的工作人員
工作人員,不是指公司的董事。除負責公司經營或管理的人以外要求能傭2名以上專職的工作人員的公司規模。但並不要求必須用2名以上專職的工作人員。根據上述的投資資金如果能判斷該公司具備用2名以上工作人員的規模,那麼只用1名・沒問題。
4.管理者的條件
如果申請人負責貿易及其它部門的「管理」,要求有3年以上(包括在大學院裡專攻經營或管理的相關科目的時間)企業經營或管理的經驗。
5.事業計劃
如果打算投資・經營公司,在事業計劃書上必須能預測確保收益,並且能持續維持經營。上面列舉的條件是持續維持經營的重要條件。但不是上述某個條件被認可便可持續維持經營。必須在事業計劃書上明上述條件能相互發揮作用。而且,下面兩個條件要求能在事業計劃書上證明其可能性。
① 公司正常運轉後,以前的交易實際成績能否繼續維持的問題。
到目前為止個人在商務關係上的客在公司運轉後能否象以前那樣繼續維持貿易關係,這能預測持續維持與其相應的貿易成績。到目前為止的交易實際成績,和客的持續交易契約等,是判斷的材料。
② 負責經營或管理的人是否有能力執行事業計劃的問題。
在事業計劃書上能推測負責經營或管理的人,有能使即將開始的事業持續穩定的入軌道的經驗和知識。
6. 申請投資・經營簽證前的準備工作
持留學生簽證、工作簽證、或者家族滯在者簽證,有意圖想在不久的將來申請投資・經營簽證的人,如果能在提出變更申請前提早商量,變更申請手續會非常順利。這是因為申請者能在那段時間積累證明想投資經營公司的真實意圖的事實。 從其它的簽證突然變更為投資・經營簽證,如果證明材料不充分,很難把申請者的真實意圖傳達給審者。其結果將導致被懷疑提出投資經營簽證的變更申請只是為了維持持續在日本逗留。 (大紀元時報 平成19年3月28日掲載) 日文原稿: 行政書士 脇 弘 中文翻譯: 程亞瓊:
2.[留学生が在留ビザの変更をする場合の留意点]
1. 在留資格の変更後の事情変更
(1)留学生から日本人配偶者に資格変更する場合
留学生資格から日本人配偶者資格へ在留資格の変更をした後、結婚とは無関係に学生として大学や専門学校の授業に継続して努力し、出席率及び成績を良好に維持することは、本人の来日した目標を達成するために大切なことです。日本人との結婚は、文化や習慣の異なる者の共同生活を選択することであり、将来婚姻関係を良好に続けるためには、様々な困難な問題が生じることは当然のことです。安易に日本人配偶者となれば職業選択の自由が得られるから留学生ビザから日本人配偶者ビザに変更することは軽率な行為だと思います。
よくあることですが、日本人配偶者と離婚した後、在留資格の身分がなくなり、帰国する他に途はないが、母国へはいろいろな事情があり帰れない、何か日本に留まることの出来る在留資格がないだろうかと相談を受けます。 日本人配偶者の身分が有る間は、就労することは自由ですが、厳格に言えば、離婚した時点で就労する資格は失っているのです。継続して在留するためには、留学生資格に戻るか他の就労ビザなどへ資格変更しなければならない。ところが日本人と結婚した段階で留学生としての努力を怠るか退学して学業を放棄してしまっている。今働いている仕事で就労ビザが取れないかと聞かれるが、母国では、高校まで卒業しているが、ビザの資格に該当する学歴、職歴もない。留学生身分に戻ることも就労ビザに変更する資格もない状況です。気の毒ですが、母国へ帰る他に方法はないと答えるしかありません。
このような状況に陥らないように、たとえ日本人と結婚することになっても、大学や専門学校を卒業して就労できる資格を取得するまでは在留資格の変更に拘わらずに勤勉に学業を継続ことが大切です。
(2)留学生資格から家族滞在資格への変更
留学生同士が日本で結婚して、夫は、留学生資格から家族滞在ビザに変更し、その後大学を退学した。限られた範囲でのアルバイトと家事の分担で妻の学業を応援していたが、その後、夫婦関係が壊れて離婚してしまった。夫は学業が疎かで退学したのではなく、退学するまでの授業の出席率と成績は良好である。離婚すれば、当然、家族滞在者としての在留資格はなくなる。このような中途半端な状態では、他の就労資格への変更要件がなければ就労ビザの取得も出来ない。帰国するほかに途はないと考えます。
2. 在留資格を変更する前に考えること
(1) 1.(1)で留学生が日本人配偶者への資格変更する場合、留学生が 資格外活動の範囲を超えて過剰労働により、通学や学業を怠って留学生として進学、卒業が出来なくなって、日本人配偶者資格へ変更を考えることは、よくある「逃げ込み変更申請」であり、協力することはできません。ここでのアドバイスは、真実の結婚による変更申請を前提とする場合ですが、留学生としての目的で在留するのなら、たとえ日本人と真実の結婚であっても将来のことは、予測できないことなので、卒業するまでは、留学生資格を維持して学業に努力することが賢明ではないかと思います。在留資格の選択は、個人の自由ですが、これまでのビザ相談の事例からそのように思います。
(2)1.(2)で留学生資格から家族滞在資格へ変更する場合、留学生として来日した者が何故、自らの目的を放棄してまで家族滞在に資格変更するのか理解に苦しむところです。自己の在留資格は、自分で維持することが本来の在り方だと思います。家族滞在に変更したところで、留学生資格と同様に資格外活動として限られた範囲での就労しか認められません。日本人配偶者資格のように労働時間や仕事内容が自由になることはありません。留学生同士の結婚の場合、お互いに卒業するまで即ち、就労資格の該当性要件を得るまでは、留学生資格で学業に専念することが賢明だと思います。私は、留学生資格から家族滞在資格に変更する前に相談を受けたならば、そのようにアドバイスするでしょう。 日文原稿:行政書士 脇 弘
[留學生申請簽證變更時的注意事項]
1.在留資格變更後的情況變化
(1)從留學生簽證轉為日本人配偶簽證
從留學生簽證轉為日本人配偶簽證後,作為學生,即使結了婚・應繼續完成大學或專門學校的學業,維持良好的出席率和成績。這是實現本人來日目的的最重要的事。跟日本人結婚,等於是文化及生活習慣不同的人選擇共同生活。為了維持良好的婚姻關係,將來會遇到各種各樣的難題。如果認為只要轉為日本人配偶簽證就可以自由地選擇職業而輕易地從留學生簽證轉為日本人配偶簽證是輕率的行為。
很常見的問題是,與日本人配偶離婚之後,因失去了在日本合法居住的身分而必需回國。但是因種種原因不能回國。於是來諮詢是否有能繼續留在日本的在留資格。有日本人配偶者身期間,可以自由地工作。但嚴格地,一旦離婚,從離婚那一天開始就喪失了工作的權利。要想持續呆在日本就必需轉回留學生簽證或轉為其它工作簽證。但是跟日本人結婚後在學業上鬆懈或退學放棄了學業。
有的諮詢現在從事的工作能否申請工作簽證。但是在本國只有高中畢業,不具備申請工作簽證所應有的學和工作經。即不能轉回學生簽證又不具備申請工作簽證的資格。很遺憾,我只能回答除了回國沒有別的法。
為了避免陷入這樣的窘境,即使和日本人結婚了,直到大學或專門學校畢業取得申請工作簽證的資格為止,即便有了日本人配偶簽證,・應該繼續勤奮學習,完成學業。
(2)從留學生簽證轉為家族滯在簽證
留學生之間在日本結婚,丈夫從留學生簽證轉為家族滯在簽證,此後大學退學。
在被限定的範圍打工和分擔家務以支持妻子的學業。但後來因夫妻關係不和而離婚。丈夫並非疏忽學業而退學,到退學為止學校的出席率和成績都很好。 一旦離婚,便失去了作為家族滯在者的在留資格。這樣一個半途而廢的態,如果不具備申請其它工作簽證的簽證變更條件,則無法取得工作簽證。只有回國,別無他途。
2.變更在留資格之前應考慮的事
(1) 在1.(1)談到的留學生從留學生簽證轉為日本人配偶簽證。其中有這樣的情況。
超過資格外活動許可的範圍超負荷勞動而疏忽學業,致使升學、畢業出現危機。在這種情況下考慮轉為日本人配偶簽證,這是常見的「尋退路的變更申請」,不能協力配合。在這裡我想提的建議是,以真實結婚為前提的簽證變更申請,既然是留學生,即使和日本人的婚姻是真實的,因為將來的事情無法預測,直到畢業維持留學生的在留資格,努力完成學業才是賢明之舉。當然選擇在留資格是個人的自由,但從到目前為止的諮詢事例分析,我是這樣認為的。
(2)在1.(2)談到的從留學生簽證轉為家族滯在簽證。
作為留學生來日本,為什麼輕易放棄自己的留學目的而轉為家族滯在簽證,讓人費解。自己的在留資格,本應該由自己來維持。轉為家族滯在簽證,和留學生一樣只允許在資格外活動許可的範圍工作。不像日本人配偶者簽證勞動時間和工作容都可以自由地選擇。留學生之間的結婚,彼此直到畢業,即具備申請工作簽證的條件為止,以留學生的在留資格潛心鑽研學業,才是聰明之舉。如果在從留學生簽證轉為家族滯在簽證之前我接到這樣的諮詢,我想我會提這樣的建議。
日文原稿:行政書士 脇 弘
中文翻譯:程
3.[永住と帰化における差異]
1.帰化の意味すること
永住申請の手続きで相談を受け、それぞれ問題を説明している際に、永住の許可が難しいという理解されたとき、それでは帰化なら大丈夫ですかと訊ねられることがあります。永住と帰化の違いは、諸兄 が冷静に判断すれば充分お分かりになると思いますが、日本での生活、特に経済活動のみを考えれば、 中国の人には大した差異はなさそうにも思われます。
私たちから見れば、帰化することは、母国、家族、親戚などと国を異にすることであり、外国人になることを意味します。自分、又は自分たち夫婦以降の子孫が将来、公私に亘って日本人と扱われ、生活の場で日本国民として行動することになります。嘗ての母国へ帰れば、外国人として扱われることにな ります。帰化することは、その子孫の将来を親の判断で決めることを意味します。親の生活や仕事の便宜だけを考え、永住が難しければ帰化しようと考えるのは、早計だと思うのですが。
2.永住の意義
帰化の手続きで、相談に来た中国の人に、嘗て、次のような説明をしたことがあります。夫は、3年間の就労ビザを有し、妻は、留学生ビザで大学4年生でした。夫は、現在の勤務先である建設機械の貿易部門で中国との取引で重要な役割を果たしており、経営者からは、相当に信頼されているようでし た。彼の兄弟は、中国で事業や公職で重要なポストに居るとのことでした。彼が、中国へ帰国した時 は、知人、友人など、特に日本との取引に関心のある人たちが歓迎してくれ、東京のビジネス情報に熱 心に耳を傾けるそうである。私は、彼のそのような状況から、彼に、帰化の年数等(彼は、当時在留7年、就労4年目でした)の条件は、満たしていましたが、永住資格の年数(原則10年以上在留、5年 以上就労)が満たされるまで、もう少し我慢して、安易に帰化しないほうがいいのではと、次のような アドバイスしました。「あなたは、中国人としては、母国の友人たちが及ばない日本人の人脈と東京都 という世界の大都市の情報をもっており、母国の皆からは、優れた中国人ビジネスマンとして尊敬を得 ているが、あなたが日本人ならば、あなたが日本で有する人脈と日本の知識は、大したレベルではないと思いますよ。この私が有する人脈と知識には到底及ばないと思いますよ。そして、母国の人脈と知識 は、もともと中国人なのだから、有って当然と思いますが、帰化すれば、母国では、外国人(日本人) 扱われるのですよ。」彼は、私の言うことを理解して、永住の条件が満たされるまで、頑張ると言って 帰りました。多分その後、永住権を取得してビジネスに頑張っていると思います。
3.帰化、永住権の選択
中国人の長期在留者は、日本の生活と地域に溶け込めば、子供の教育や将来のことで、帰化と永住の 選択で迷うときが来ると思います。その選択は、それぞれの家族や母国との関係でいずれが良いかは、本人が決定することですが、単に、仕事や外国への出国の便宜だけで、安易に選択しない方が良いのではないかと考えます。少なくとも、永住権取得の申請ができる条件が整うまで待って考えた方が冷静に 判断できるのではないでしょうか。
4.在留資格の適法性に留意
ところで、日本で就労資格、留学生資格、家族滞在などで、様々な経済活動をしている中国人が、他の在留資格へ変更申請する段階で様々な障害があることに気づくのです。留学生や家族滞在者は、アルバイトするなら、必ず資格外活動の許可を得ておくことです。又、留学生や家族滞在者が留学生アルバイトを雇う際には、それらの者が、資格外活動の許可証を持っているか、持っていなければ、入管で許可を受けるまでは雇わないようにしましょう。いずれ、永住権を取得する際に、日常の手続きの怠慢が、在留変更時の思わぬ障害事項となります。
現状で、自分の在留資格に違法状態が生じている場合は、適正な変更申請ができなくなり、虚偽の申請 をしなければならなくなるのです。これまで積み上げてきた在留実績を全て捨てて帰国して最初からやり直すことは不可能でしょう。帰化のための5年以上、永住のための10年以上の条件は、外国人在留者にとってやり直しの効かない大切な期間であることを常に再認識し、車での交通違反など決して起こさないよう心がけて下さい。交通違反は、犯罪なのです。
日文原稿: 行政書士 脇 弘
[永住和歸化的區別] (中文翻訳文)
1、歸化意味著什麼
我在接受永住申請手續的咨詢時,説明了各種各樣問題時,當咨詢者理解了永住許可的困難後,我有時 會再問那麼如果歸化如何。永住和歸化的區別,我想各位如果冷靜地思考的話應該能充分地理解。當 然,如果考慮到在日本的生活,特別是只考慮經濟活動的話,對中國人來説能沒有什麼大的差異。
從我們角度來看,歸化是與母國、家人、親戚等變成不同國籍的事情,意味著成為外國人。自己、或自己 夫妻以後的子孫將來都將是日本人,在生活中作為日本國民來行動。如果想回母國的話,將被作為外國人 來對待。歸化的事情,意味著自己的判斷決定著子孫的將來。如果只是考慮父母生活和工作方便,認為永 住較難就想歸化的話,我認為這樣會有些輕率。
2、永住的意義
我曾經對為了歸化的手續來咨詢的中國人進行過下述的説明。丈夫擁有3年的工作簽證,妻子正在以留 學生簽證讀大學4年級。丈夫在工作的建築機械公司的貿易部門同中國的貿易中發揮著重要的作用,獲得 了經營者的很大信亜Z‖床霈辧ぢ湘・残鏈瀉耡・・觧・飯徹銘羂無鑞弯Αぢ床鹵耡・・・・ぜ・・司・〕・段明д・惰艝進行貿易邸ν們邸δ迎,大家都如Υ地傾聽東機ΑΖ業情報。我此Α他邸・種情況,對 他説、雖然ツセ歸化的年數等條件(他當時來日7年,工作4年),但我還是希望他在滿足申請永住資格的 年數等條件(原則上來日10年,工作5年以上)之前能稍微忍耐一下,不要輕易地歸化成日本國籍。我建 議説、「作為中國人,擁有母國的朋友們沒有的在日人際關係和作為世界大都市的東京的情報。但如果 成為日本人的話,以在日本的人際關係和對日本的知識,還沒有那麼強,我想可能不會比我多。 外,母國的人際關係和知識,因為原來是中國人所以有人際關係等當然正常,但如果歸化了的話,在母 國・會被當做外國人的。」他聽明白我説的話,最後説在滿足永住條件為止繼續努力,然後回去了。我 想,他可能從那之後,為了獲得永久居住權而繼續在商業上努力。
3、歸化和永住權的選擇
在日本長期居住的中國人,如果已經溶入了日本的生活和地區生活的話,為了孩子們的教育和將來,我 想可能會有在歸化和永住權的選擇上迷惑的時候。這個選擇,雖然是根據各自的家庭和母國的關係,由本 人來決定的。但如果只是為了工作和到海外的方便,就輕率地選擇的話,我想不會很好。我認為,還是應 該等到滿足可以申請永久居住權的條件後再做選擇的想法是冷靜的判斷。
4、要留意簽證的適法性
我注意到在日本以工作簽證、留學生簽證、家族簽證等進行各種經濟活動的中國人,在變更為其他簽證 的申請階段,有各種各樣的障礙。留學生和家族簽證的人在打短工時,一定要有資格外活動許可。外持 有留學生和家族簽證的人在雇用留學生時一定要確認他是否持有資格外活動許可。如果沒有,一定要等到 他獲得入國管理局的許可之後才能雇用。在申請永住權時,這些日常手續上的怠慢,可能會對簽證變更造 成想像不到的障礙。
如果現在,發生了與自己的簽證不符的違法状態,可能無法進行適當的簽證變更申請,只能進行虚偽的申 請。我想誰・不想不要到目前為止積累的在日居住經歴,回國從新做起。在為了歸化的來日5年以上,為 了永住的來日10年以上的條件,作為外國人是沒法從頭再來的重要期間,希望大家能經常認識到。一定 要有不能發生像開車違反交通規則的決心,因為違反交通規則・是犯罪。
(大紀元時報平成19年1月24日掲載)
日本原文:行政書士 脇 弘
中文翻譯:曹 景哲
4.[中国人調理師の招聘(認定申請)の留意点」
日本の中国料理専門店が中国料理師の資格(中国本国の初級・中級)を保有する調理師を雇用するために在留資格を申請するには、大きく分けて次の二面の関係書類で認定条件を満たさなければならない。
(1)招聘する中華料理店の調理師雇用の適格条件
①店舗の規模:厨房の設備状態・ホールのスペース、客席数、店舗の所在地(集客数のある場所)、店構え(外観)など
②雇用資格:経営者の経歴、資金状態
③現状の売り上げ状態:開店前に調理師を招聘するよりも、既に在留資格を持っている調理師を雇用して、ある程度営業実績をあげた後に、中国本土から新しく調理師を招聘することが容易ではないかと考えます。
④メニューの内容:専門の中国料理を提供するだけのメニューを準備できること。新規開店の場合は、客に判り易い内容でカラー刷りのメニュー表を作成することが適当と考えます。
⑤店の広告パンフレット:客に判り易い地図入りで、店の特徴などを表現したカラー刷りのものを製作することが適当と考えます。
⑥経営者が中国本土から特定の中国料理調理師を招聘したいと考えている目的(雇用理由書)を説明することは審査を容易にすることだと考えます。
以上から、全体的に、中国料理専門の調理師を招聘する必要のある専門中国料理店として、将来に向けて、経営が円滑に展開で来るであろうと予測できることが、申請書に添付した資料で証明する必要が有ると考えます。
(2)来日する調理師の能力と実績
①本国で調理師の専門学校及び中国料理専門店で通算10年以上の調理師経験を有すること
②上記学校の卒業証明書(公証書添付)、過去に働いていた店又は現在働いている店の退職証明書、在職証明書
③調理師資格証明書(公証書添付)・原本提示
④戸口簿(日本の戸籍謄本に当たるもの・公証書添付)
⑤パスポート(写)
⑥現在働いている店(ホテル厨房など)の外観・厨房・ホールネどの規模(写真、パンフレット、パンフなどで証明)
⑦現在働いている店(ホテル厨房など)の責任者等の推薦状などの状況説明が出来るものを添付することはベターだと思います。
⑧来日を希望するに至ったきっかけや目的を説明すること(来日理由書)
が有れば、審査の判断が容易になると考えます。
以上から、来日する調理師が、招聘される中国料理店で、実績・能力共に専門の中国料理調理師として活動でォる者であると判断されることが必要です。
(3)雇用者を招聘調理師の申請代理人として申請すること
上記、(1)及び(2)の要件が満たされていることを申請書添付書類で証明できれば、原則として「技能資格の認定証明書」が交付されることになると考えます。
ところで、最近、次のような相談があり、上記以外に次のようなことに注意する必要があることを痛感しています。
雇用主が二人の調理師を招聘(雇用)したいと言って、在留の調理師や、人材会社に要請し、要請された者が本国の知人や紹介会社に来日希望の調理師の関係書類一式を送付させた後、申請のために雇用者側の書類を求めたところ、必要な調理師は一人のみで良いと限定されしまった。
中国本土で公証書付の書類一式を準備することは、結構費用が掛かると聞いています。又、来日するとなると本人の決断はもとより、家族や職場の了解など色々な問題をクリアしなければならない。それらが調った後に、来日を断ることは、来日する者にとって大きな経済的損失と信用を失うことになります。
そのような問題を起こさないよう招聘を要請された者は、雇用主から二人招聘の委任状を取り、雇用者(招聘者)を申請代理人として申請することの代表者署名(申請書)及び二人分の雇用証明書(会社ならば代表者の署名、会社代表者印)など、招聘側の代表者又は人事責任者から直接関係書類を受け取ることを勧めます。
日文原稿:行政書士 脇 弘
中文翻訳: 程 亞瓊
(中国語翻訳文)
招聘中國料理烹調師(認定申請)的注意點
日本的中華料理專門店為了傭持有中國料理烹調師資格(中國本國的初級中級)的烹調師,在申請在留資格時大致在以下兩方面相關材料必需滿足認定條件。
(1) 該中華料理店傭烹調師的適當條件
① 店舖的規模:廚房的設備大廳的空間、客席數、店舖所在地(客流量多的地方)、店舖格局(外觀) 等。
② 傭資格:經營者的經,資金態
③ 目前的銷售額情況:與其開張前招聘烹調師,不如先傭已經有臨時居住資格的烹調師。有了一定的 營業實際成績之後,再從中國本土招聘新的烹調師可能相對容易一些。
④ 菜單的容: 提供中華料理專門店的菜單。如果是新開張的店,最好作成彩色的和容容易理解的菜 單表。
⑤ 店舖的廣告小冊子:有客人容易理解的地圖,容上作成表現店舖特等的彩色印刷品比較好。
⑥ 如果能對經營者想從中國本土招聘特定的中國料理烹調師的目的(傭理由書)加以明,則會使審相 對容易。
綜上所述,總而言之作為必需招聘專業的中國料理烹調師的中華料理專門店,提交申請書時需要提交一些材 料以證明將來能順利開展經營活動。
(2)來日本的烹調師的能力和實際成績
① 在本國的烹調師專門學校畢業,或者在中國料理專門店總計有10年以上的烹調師經驗。
② 上述學校的畢業證書(添付公證書)、過去工作過的店舖或現在工作的店舖的辭職證明書或在職證明 書。
③ 烹調師資格證明書(添付公證書)出示原本
④ 戸口簿(相當於日本的戸口副本的東西添付公證書)
⑤ 護照(複印件)
⑥ 提供現在工作的店舖(賓館廚房等)的外觀廚房大廳等的規模(照片、小冊子等證明)
⑦ 最好提供能明情況的現在工作的店舖(賓館廚房等)的負責人等的推薦書等。
⑧ 如果有明達到希望來日本的契機和目的---來日本理由書,審會相對容易。
綜上所述,要求來日本的烹調師,在被招聘的中華料理專門店,從實際成績以及能力上能判定該烹調師 作為專業的中國料理烹調師能獨立活動。
(3)傭者作為招聘烹調師的申請代理人提出申請
如果提交的附件能證明滿足(1)和(2)的條件,原則上能拿到「技能資格的認定證明書」。但是最近因 有如下諮詢,除上述外還需要注意以下事情。
主想招聘(傭)2名烹調師,委託在日的烹調師或人才介紹公司。被委託的人請國内的朋友或人才介紹 公司把希望來日本的烹調師的相關資料郵送過來後,為了申請在索取雇方資料時被告知只需要1名烹調 師。
聽在中國準備公證書需要相當高的費用。同時,一旦想來日本除了需要本人作出決斷外,還要服家人及 工作單位以求理解等,需要處理好方方面面的事情。
一切都安排就緒後,卻被拒來日本,這對本人來不但是一個很大的經濟損失,同時・會使本人失去M 用。
為了避免類似事情的發生,被委託的人首先從主那裡索取招聘2名的委任,讓傭者(招聘者)作為申請 代理人申請的代表者簽名(申請書),以及2個人的傭證明書(公司代表者的簽名,公司代表者印)等。最 好從聘方的代表者或者人事負責人那兒直接索取相關資料。(大紀元時報平成18年12月20日掲載)
日文原稿:行政書士 脇 弘
中文翻訳: 程 亞瓊
5.[中国料理店舗借用の注意点]
永住者又は、投資経営者が、中国料理店を開業するときは、多くの場合、店舗所有者(家主)から店舗賃借契約に基づいて建物を借りることになる。
ところで、建物を借りるとき、通常の場合は、家主(建物所有者)が直接、借主に契約の内容を説明したり、協議はしません。不動産業者が家主に契約を任されていて、借主は不動産業者から説明を受けて賃借契約を結ぶことになる。 この契約内容は、貸主と借主の権利や義務の大切なことを定めます。
ところでこの契約内容は、日本の民法の賃貸借の規定や借家法に基づいて定められているので日本人にも理解が難しく、契約後に問題となる場合が多い。
中国人で永住権を持つ者や投資経営により会社(中華料理店)を経営しようとする者は、おおよそ10年近く日本に滞在している者か、日本語学校である程度日本語を勉強している者が多いので、日本人との会話や易しい文章は理解できますが、店舗借用に関する契約書などの書類を理解することは難しい。
そこで、店舗賃借をする場合に、気をつけなければならない重要なことの幾つかを下記に説明します。
1.先ず、店舗を借りる場合は、しっかりとした「契約書」を交わすこと。
業者としての免許を持つ不動産業者が関係するときは、契約の重要な事柄については、借主に説明する義務が定められています。その説明が不十分な場合は、借主は、保護されることになります。ところが、店舗の所有者と借主が直接契約を結ぶ場合は、所有者に有利な契約をすることが多く、契約内容を充分理解しないで、契約すると後になって、契約を更新する場合や解約する場合に借主が非常に不利になっていることに気付くことになるのです。日本は、法律が整備された契約社会であることから、原則的には契約書が重視、優先されるので、口で約束しただけで書類で証明するものがなければ、保護されないことになります。中国人の場合は、同胞の者同士が口約束で数百万円の貸し借りをすることがありますが、日本のような法律・契約社会では、非常に危険なことです。日本国で事業を営む場合は、中国人同士でも口約束のみので、設備・備品の譲渡契約をすることは避けてください。
2.保証金の返還条件に気を付けて下さい。
店舗借用の場合、高額な保証金を家主に預けることになるので、契約解除のときに、借主が家主に対して、家賃滞納や店舗補修などの特別な債務がない限り、全額返還請求できるとされる場合、それとも、債務がなくても総額の3分の1は返還されないとするのか、返還条件をしっかり決めておく必要があります。後になって、規定を読んでなかったと言っても保護されません。
3.店舗借用を更新する場合、更新料を幾らにするかは重要なことです。
更新期間が長期であれば、1年当たりの更新料は、割り安になるだろうが、3年更新となれば、年間3分の1の割合で負担することになると考え、更新料が大きな負担にならないように取り決めておく必要があります。
4.店舗内設備は、誰の所有であるかを充分確認して下さい。
中国料理店の店舗などでは、流しやコンロの一式であるキッチンセット、大型冷蔵庫・冷凍庫、リフト、食器洗い機、食器、調理器具などは、誰が設置して、誰の所有であるかは、建物所有者、前借主(前営業者)、今回の借主の3者が一同に集まって、その所有関係を書類で明確にしておく必要があります。単に口約束で譲り受ければ、後に所有者で無い者から買い取ったことになり、損害を被ることになります。
何も設備・造作・料理器具がない建物に、最初の借主(営業者)が、資本を投入した場合は、諸設備の所有権は、借主(営業者)の物です。しかし、その借主が、解約して賃貸契約を終了する場合は、建物の内部の設備・備品を自分の費用負担で全て撤去して、内部を元の状態に戻す義務があります。それは、借主(解約者)にとって大変な負担となるので、次の借主(営業者)を見つけて、建物の所有者に紹介することがあります。その方が、設備・備品を次の借主に割安でも売却できるので、撤去費用を出さずに、投下資本の一部を回収できる利点があるのです。一般には、そのような場合が多いですが、まれには、次の借主を捜すことが出来ずに、建物所有者に無償で引き渡すこともあります。明け渡し形態は、いろいろなので、設備・備品のある店舗を借りる場合に、その設備・備品を継続して使用したいときは、店舗に設置されている設備・備品の持ち主(所有者)が誰かを慎重に調べてから、引き継ぐ(購入する)必要があります。
日文原稿:行政書士 脇 弘
(中国語翻訳文)
[租用中國料理転々舖的注意事項]
持永住簽證者或投資經營簽證者開中國料理店時,多數情況是根據店舖租用合同從店舖所有者(主)那裡租用店舖。但是租用店舖通常情況不是主直接針對合同容進行明、協商。主把合同委託給不動商,借主接受不動商針對合同的明並締結租用合同。這個合同容,規定了租主和借主的權利和義務的重要事項。
但是因為這個合同容是按照日本民法的租賃合同的規定和「借家法」製定的,
所以日本人・很難理解。因此簽約後經常出現很多問題。中國人有永住權或打算投資經營公司(中華料理店)的人,大多是在日本居住近10或有日語學校的日語水平的人。所以和日本人會話或理解簡單的文章是沒有問題的。但是理解有關店舖租賃的合同等文件就比較難。
下面就租用店舖時應該注意的事情作一下明。
1.首先,在租用店舖時一定要締結正式的「合同書」。
如果中介是持執照的不動商,該不動商有義務針對合同的重要容向借主提供明。如果明不充分,借主將得到保護。但是,如果是主和借主直接締結合同,注意多數情況合同容都是對主有利,而借主因沒有充分理解合同容而簽約,事後在合同更新和解除合同時對借主都非常不利。因為日本是依照法律來治理的合同社會,所以原則上是合同書優先、被重視,而只有口頭約定沒有書面證明將不會得到保護。中國人朋友之間有只是憑藉口頭約定借幾百萬日元的事情。但是這在象日本這樣法律合同的社會,是非常危險的事情。如果在日本經營公司,即便是中國人之間,・要避免只是口頭上的設備備品的轉讓合同。
2.注意保證金的歸還條件。
租用店舖時要向主交高額的保證金。所以在解合同時,如果沒有遲交房費或店舖修復等特別債務,借主對主可以請求全額歸還,還是即使沒有債務保證金總額的3分之1・不被歸還。一定要事先把歸還條件定好。否則事後沒有看規定,・得不到保護。
3.店舖租用更新時,更新費定多少是重要的事情。
如果更新期間是長期,1年平均的更新費可能相對便宜。如果是3年更新,按1年房費的3分之一的比例來考慮。事先商定好不要使更新費成為過重的負擔。
4.充分地確認店舖設備的所有者是誰。
中國料理店店舖的洗碗池、廚房組套的爐、大型冰箱電凍箱、揚上機、洗餐
具機、餐具、烹調器具等,是誰設置的,所有權歸誰等,主、前借主(前營業者)和這次的借主有必要聚在一起,以書面材料明確所有關係。如果僅僅以口頭約定接受轉讓,事後可能會被認為不是從設備所有者那兒購買的,從而造成損失。
如果是什麼設備、料理器具都沒有的建築物,最初的借主(營業者)如果投入了資本金,所有設備的所有權均屬借主(營業者)。但是如果該借主解除合同,那麼該借主有義務自己支付費用撤去建築物所有的設備備品,將部態還原。因為這對借主來是非常大的負擔,所以去找下一個借主,然後介紹給主。該借主可以降價把設備備品賣給新借主。這樣不但不用出撤去費用,而且還能回收一部分投下的資本。一般來講這種情況比較普遍,但是偶爾・有找不到下一個借主而把設備等無償地轉讓給主的情況。轉讓方式各種各樣。如果租用有設備備品的店舖,並打算繼續使用該設備備品,一定要慎重地調店舖設置的設備備品的持有者(所有者),然後再進行交接(購買)。 (大紀元時報平成19年5月9日掲載)
日文原稿:行政書士 脇 弘
中文翻訳:程亞瓊
6.[転職の許可と就労資格証明書の関係]
これまで就労ビザの許可を受けて働いていた外国人が、約束の給与を払って・えなかったり、労働時間、休暇、業務内容などの労働条件が異なることから、他の職場に転職した場合、入国管理局への届けが必要ですかとの問い合わせが何度か有ります。今回は、就労ビザで在留する外国人が、知っておくと便宜である「就労資格証明書」の意義について説明します。
1. 就労資格の要件
就労資格の認定は、勤務先の業務内容が①入管法の基準に該当する業務
であること及び②就労する外国人がその職種に適応する能力・経験を有することの両面で条件を満たしていることが必要とされます。したがって、新しい転職先が、就労資格の認定を受けていた前の勤務先と同様の業種・業態・就労内容であれば当面は、就労ビザは、有効であり、適法な在留ということになります。ところが、転職先が、その要件を満たしていない企業・職場(又は店舗)であれば、認定を受けている就労ビザは、適法な裏づけを失うことになります。そのためには、新しい勤務先が就労ビザを継続出来る要件を満たしている企業・職場・業務内容であることを確認しておく必要があります。
2. 転職した場合の就労ビザの有効性
(1) 日本の専門学校の国際貿易科又は経営学科を専攻修了(専門士)した後、人文・国際ビザを得て、日本の貿易会社の海外営業部門で就労していた者が、他の企業へ転職した場合、新しい企業・職場に外国との取引で専門士としての能力や取引経験を有効に生かせる業務がなく、単純な接客業務や電話応対のみの単純労務で働くことは、労働条件を満たしていない職場と判断されます。
(2)中国から中国料理専門の調理師が技能就労ビザの認定を受けて、来日して就職した中国料理店が、当初の給与・休日・宿舎などの約束を守らないので、他の中国料理店へ転職した場合も、上記、人文・国際ビザの場合と同様に、新しい中国料理店が、専門の中国料理人を雇用して営業するに相応する業態を満たしているかが転職の適正審査の対象となります。
3. 就労資格証明書交付申請の意義
(1) 従来と同様な業種・就労内容の企業・店舗に転職した場合には、直ちに転職の許可を受けなくても従来の就労(人文・国際、技術、技能)ビザが無効となり、違法滞在となるわけではありません。
ビザ更新(延長)の際に新しい勤務先の業務内容・雇用契約書など就労状況を説明する関係資料を提出して転職(就労資格)の審査を受ける必要があります。
(2) ところで、新しく転職した企業・職種・業務内容が、転職者が更新する就労ビザに相応する業務内容であるかの判断は、更新申請して審査結果が出るまでは、不明確です。このことは、雇用者も就業者も判断は出来ません。就労ビザの期限が迫ってから更新申請して不許可となれば、直ちに次の勤務謔?椶靴萄陵册眥蠅鮗院∈匿柔舛鬚靴覆韻譴弌?一旦、母国へ帰国して、母国から新しく就労ビザの認定申請をしなければなりません。
(3) 上記のような困った事態にならないための有効な手段が、転職時に入国管理局で「就労資格証明書」の交付申請を受けておくことです。更新期限前に、転職先の企業・職場は就労資格者が継続して働くことに問題がない職場であることの審査を事前に受けることが出来るのです。就労ビザの更新時前に、転職したことの事前承認を受けておけば、原則的に更新期限切れに不許可の認定を受けるリスクを避けることができるのです。就労資格証明書を有効に活用することをお勧めします。 日文原稿:行政書士 脇 弘
(中国語翻訳文)
[轉換工作的許可和就勞資格證明書的關係]
持工作簽證工作的外國人,因雇方不支付約定的工資,或勞動時間、休假、業務容等勞動條件有差異而調到其它公司工作的話,是否需要到入境管理局提出申請? 到目前為止我曾多次接到這樣的諮詢。本次將就作為一個持有工作簽證的外國人了解後非常便利的「就勞資格證明書」的意義作以明。
1. 工作資格認定的重要條件
工作資格的認定,要求工作單位的業務容是符合?入境管理法的基準。同時要求該外國人有適應該工作的能力和經驗。因此,如果新的工作單位和拿到就勞資格認定的先前的那個公司是同一個行業、業務形態及業務容,這種情況工作簽證有效,屬於合法在留。但是,如果新的工作單位是不具備上述條件的企業(或店舖),已被認定的工作簽證,將失去其合法性。所以需要事先確認新的工作單位的業務容等是具備能繼續維持工作簽證條件的企業
2. 轉換工作後的工作簽證的有效性
(1) 在日本專門學校攻讀國際貿易或經營學,畢業後拿到人文國際簽證,就職在日本的貿易公司海外營業部門的人,辭職後到一家公司就職,而這家公司沒有因跟國外的業務關係而能充分發揮該專業人士的能力和經驗的業務,而只是單純的接待業務和電話應對的單純勞動。這種情況該工作單位將被判斷為沒有滿足勞動條件。
(2) 中國料理專業烹調師技能工作簽證被認定後,從中國來到日本並在一家中國料理店就職。因該店不遵守當初約定的工資休假宿舍等,而轉到別的料理店工作。這種情況和上述的人文國際簽證是一樣的。
3. 就勞資格證明書」交付申請的意義
(1) 如果轉到和先前所從事的行業業務容相同的企業店舖工作,即使沒有立即理轉換工作許可,所持工作簽證(人文國際,技術,技能)・不會失效,・不會淪為非法逗留。
在申請簽證更新(延長)時需提交新的工作單位的業務容傭合同等明工作況的相關資料接受轉換工作(工作資格)的審。當然如果離簽證延長還有很長時間的話,最好還是及時理轉換工作許可。
(2)但是,新的工作單位的工種業務容是否符合申請者申請更新的工作簽證的條件,在審結果出來之前是不明確的。無論是傭者還是就業者都無法判斷。
在工作簽證很快到期前申請更新,一旦不被許可,則必需馬上尋找下一個接收單位拿到定再次提出申請。否則一旦回國,就必需在國重新提出工作簽證的認定申請。
(3) 為了避免陷入上述困境的有效手段是在轉換工作時,在入境管理局理「工作資格證明書」的交付申請。這樣在更新期限前,能事先接受工作資格者可以持續在新的工作單位工作的審。如果預先在工作簽證更新之前得到轉換工作的許可,原則上可以避免在更新期限即將到期時被認定簽證不被許可的危險。奉勸大家有效地使用「就勞資格證明書」。
日文原稿:行政書士 脇 弘
中文翻訳:程 亞瓊
7.[ビザ申請の心構え]
1.申請の不許可を受けた理由を知ること 最近、当事務所で、「定住資格」の認定申請を2度、続けて不許可になったケースの相談を受けました。申請の内容を聞いてみると、申請代理人の父親には、中国に、離婚した中国人妻との間に19才の娘がいる。娘の扶養権は、人民法院の調停審判で父親にあることの決定を受けている。さらに、父親と現在の妻(日本人配偶者)は、何度も中国で娘に会い、日本に呼び寄せて専門学校か大学へ進学させるとの約束をしているので、来年の春(3月)、就学生として訪日させるまで、祖父母の所で待たせているとのことである。私は、申請代理人である父親夫婦と一緒に、入国管理局へ不許可の理由を聞きに行きました。入国管理局の担当者の説明で、高校を卒業した19才の女性を「定住資格」で来日させることは難しいことだと感じました。しかし又、内容によってまったく不可能でもないことも理解しました。私は、入国管理局での相談の後、この父親夫婦と話しました。そして、再度申請して許可を受けることの可能性は、大変低い旨を伝えました。定住申請をあきらめて、来年「就学生資格」で日本語学校へ入れるために来日させる途を勧めました。それでも父親夫妻は、再度申請したいと強い気持ちだったので、申請手続きの依頼を受けることにしました。私は、業務として請けた訳ですから、大きな負担を背負うことになりました。この19才の中国の女性の人生と現両親の願いを実現するために全力を挙げなければならなくなったのです。
2.不許可を受けた入国理由書の内容と添付書類の関係を見直すこと (1)入国理由書の内容で申請人の来日の意図が入国理由書で十分伝えられていること。私は、入国管理局の審査官は、先ず理由書を読んで、申請人の意図を理解しようとするものと考えています。ビザ許可の申請は、書面による申請です。だから、理由書で事実と真意を伝えることが大切です。文章を感情に訴えて同情してもらうことは不必要です。理由書は、嘆願書ではありません。気持ちを伝えるものではく、現状の事実と来日の目的、来日後の生活方針などを明確に伝えることが必要だと考えます。そして理由書の内容が真実であるためには、その事実を裏付けする適切な添付書類の存在が必要です。添付書類が、模造したり、偽造したものであれば、理由書が虚偽のものとなってしまいます。(2)来日の目的のために準備すること 来日後の目的を実現するためにどのような努力をしたかは、来日の意図を証明するために大切なことです。来日する前に、中国で来日のための具体的な行動をしたこと、これを書類によって証明できれば、理由書の説明がより具体的になり、説得力が増すはずです。又、申請人が来日前に、来日後の目的達成のためにどのような準備をしたかも審査の対象になるものと考えています。もちろん直接は、申請人が外国から行動できませんので、日本の知人や親族、あるいは関係団体を介して何らかの準備をすることは可能だと思います。(3)不許可を受けた申請と同じ内容の再申請でないこと 同じ内容の理由書と添付書類であれば、何度申請しても不許可となるのは当然です。再度審査の対象になることは、①前回の申請内容とは異なる別な事実や状況が生じた場合②前回の申請内容と状況は同じであるが、前回の申請では十分説明されていない場合などであると考えます。
3.今回私が依頼を受けた「定住資格」の申請は、上記(3)の②場合でした。 私たちが法務事務(ビザ申請業務等)を専門として申請業務を受けることは、このような場合にどのように添付書類を準備して説明するかが重要な要素になります。不許可になった事案を検討して、事実や状況は、同じであが、再申請して再審査を受ける要素があるかを判断する必要があるからです。 ただし、それ以上に重要なことは、申請人・申請代理人の熱意と努力だと思います。多様な裏づけ資料を収集することは、申請人・申請代理人が共に本気で来日の熱意がなければ行動できません。われわれが、業務として出来ることは、理由書の書き方とどのような添付書類が必要であるかをアドバイスし、申請に必要な書類を整備することです。 1.で業務として受けた再申請は、幸運にも「定住資格」の許可を得ることが出来ました。申請代理人である父親夫婦は、大変喜んで、来年の3月に日本語学校へ入学させるまでは、日本語のボランティアサークルで日本語の基礎学習をさせるとのことです。しかし、何よりも嬉しいのは、本国で首を長くして父親からの「入国の許可」の結果を待っていた19歳の娘であると思います。
日文原稿:行政書士 脇 弘
(中国語翻訳文)
關於簽證再申請的思想準備
1.知道申請未被許可的理由
最近,本事務所接受了連續兩次申請「定居資格」而未被許可的案例諮詢。問了一下申請的容,申請代理人的父親和在中國已離婚的前妻有一個19的女兒。人民法院的調停裁判把女兒的扶養權判給了父親。這位父親和現在的妻子(日本人配偶)曾多次到中國和女兒相見,約好讓女兒到日本來讀專門學校或大學,所以到明年春天(3月)作為就學生來日本之前暫時在祖父母那裡等待。我和申請代理人的父親夫婦到入境管理局詢問未被許可的理由。根據入境管理局負責人的明,感覺高中畢業的19的女孩以「定居資格」來日本有點難。但是,我理解根據容也不是完全不可能。在入境管理局商談之後,我和這位父親夫婦交談,告訴他們再次申請得到許可的可能性非常的低,勸他們放棄定居申請,選擇明年以「就學生資格」為了到日語學校就學而來日本的路。但是儘管如此父親夫妻執意要再次申請,於是我接受了理申請手續的委託。因為我是作為業務接受的委託,因此感到負擔很大。為了這位19的中國女孩的人生和實現現在的父母的願望必需全力以赴。
2. 重新研究未被許可的入境理由書的容和添付文件之間的關係 (1)入境理由書的容在理由書上要充分地表達申請人來日本的意圖。我認為入境管理局的審官,首先讀理由書理解申請人的意圖。由於簽證許可的申請是書面申請,因此通過理由書表達事實和真意是非常重要的。文章以感情式的申訴以求同情是沒有意義的。理由書不是請願書,不是表達心情,而是要明確地表達現的事實和來日本的目的以及來日本後的生活方針等。同時為了理由書容的真實性,需要有證明其事實的恰當的添付文件。如果添付文件是造或偽造的,那麼理由書也將成為偽的東西。 (2)為了來日本的目的而作準備為了實現來日本後的目的而做了怎樣的努力,這是證明來日本的意圖的重要的事情。在來日本之前,在中國為了來日本具體有些行動,如果這些能以書面材料證明,那麼理由書的明將變得更具體,服力也將增強。外申請人在來日本前,為了實現來日本後的目的而作了怎樣的準備我認為也是審的對象。當然,申請人不可能直接在國外行動,但是通過在日本的熟人或親屬,或相關團體作一些什麼準備還是可能的。 (3)不要用和未被許可的申請相同的容再次申請。同樣容的理由書和添付文件,申請幾次也不會被不許可這是理所當然的。我認為成為再次審的對象有: ①發生了和上次的申請容相異的事實或況。 ②和上次的申請容及況相同,但是,上次的申請沒有充分地明。
3. 這次我接受的「定居資格」的申請委託是上述(3)的②的情況。我們以法務事務(簽證申請業務等)為專業接受申請業務,在這樣的情況時如何準備添付文件進行明是重要的要素。研究未被許可的案例,事實和況相同,需要判斷有沒有再次申請接受再次審的要素。但是,更重要的是申請人·申請代理人的熱情和努力。要收集各種各樣的證據,沒有申請人·申請代理人的誠意和熱情是做不到的。我們作為業務能作的只是提供理由書的寫法和需要什麼樣的添付文件,以及完善申請時必備的材料。上述1.作為業務接受的再申請,很幸運得到了「定居資格」的許可。作為申請代理人的父親夫婦非常高興,據明年3月到日語學校就學之前,讓女兒參加日語志願者小組學習基礎的日語知識。但是,我想最高興的應該是翹首以帶來自父親的「入境的許可」的結果的19的女兒。(大紀元時報平成20年8月27日)中文翻訳:程亞瓊
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