[業務レポート(その2)目次](中国語翻訳文付)

1.[家族構成・在留状態は一体不可分であること]
2.[留学生ビザから経営者ビザへの変更]
.[留学生ビザ延長から他の資格への変更]

1.[家族構成・在留状態は一体不可分であること]
  
  
 日本に在留する夫婦間に子供が生まれた場合は、子供は事実上、日本に在留していることから、子供の在留資格の取得を安易に考える傾向があります。しかし、新生児は、入国管理法上、特別な手続きを経て入国していないので、家族滞在のビザの許可を得なければ、適法な在留資格は生じません。1.在留外国人の父母に子供が生まれた場合に必要な手続き①子供が出生した日から14日以内に、「出生証明書」(病院で発行)を持って所在地の市区町村役所に届ける必要があります。②市町村役所へ届出をすれば、出生の「受理証明書」を受けることが出来ます。そして、早速、子供の国籍の属する国の在日大使館又は領事館に出生の届出を行い、旅券の発給を受けてください。③子供が日本で両親と同居する場合は、出生した日から30日以内、地方入国管理局に在留資格取得の申請を行う必要があります。旅券の発給の手続きが遅くなりそうな場合は、先に入国管理局へ在留資格取得申請を行うことも可能です。 但し、出生した日から60日以内に日本から出国させる場合は、在留資格の取得の申請をする必要はありません。この60日の期間は、適法な申請猶予期間として認められたものです。④入国管理局への在留資格取得手続により、子供の在留資格が許可された場合は、出生日から60日以内に居住地の市区町村役所に「外国人登録」の申請をして下さい。2.出生した子供が不法滞在にならないよう気を付けてください。子供は、不法に入国したわけではないので、在留資格取得の申請が遅くなってしまう場合があります。例えば、上記の60日間の申請猶予期間内に母国の祖父母にしばらく子供を預けるつもりでいたが、出生後30日間を過ぎてから在留資格取得許可の申請をした場合は、適法な届出期間を過ぎていることになります。結果的に出国させないで30日間を過ぎれば、適法な在留ではなくなってしまいます。出国予定が不確実な場合は、出生後30日以内に在留資格取得許可の申請を行うことが無難だと思います。在留資格(家族滞在)の許可を受けてから再入国の許可を得て出国すれば、再入国手続も容易となります。3.新生児の在留資格許可は、扶養する親が在留資格を有することが条件扶養する親が適法に在留資格を有していることが子供の在留資格を申請することの条件となります。そこで、扶養する親が、資格変更申請中又は、資格更新申請中である場合は、扶養者の在留資格が許可されることが子供の資格取得の条件となります。したがって、子供の資格取得申請書には、扶養者のパスポートに「在留資格変更申請」又は「在留資格更新申請」のスタンプが押されている頁の写しを添付する必要があります。それにより、通常は扶養する親の在留許可と同時に子供の在留資格も許可されることになります。4.扶養する親の在留資格の状況が変更した時に子供が出生した場合  例えば、扶養する父親が、就労資格を有しているが、投資経営資格に変更するために、前職場を退職して、自営業の開業準備をしている時に、子供が出生した場合である。この場合、新生児の在留資格取得許可の申請する場合は、先ず、扶養する父親の資格変更申請を受理(バスポートに申請受理印)される必要があります。父親の在留資格(就労ビザは有効期限内)は有効であるが、在留の実態が変更しているので、原則として退職時から3ヶ月以内に在留資格の変更申請する必要があります。しかし、自営の準備には、期間が長期に亘る場合があります。例えば中華料理店の開業で前店舗の内装・設備をそのまま引き継ぐ場合は、即開業出来ますが、新設で造作等をする場合は、開業までに数ヶ月掛かります。そして、投資経営への変更申請書に添付する関係書類の完備までには、さら期間が掛かります。  ところが、 新生児の在留資格取得申請は、父親の在留資格変更申請が受理されることが前提となる為、以下のような事態が生じます。新生児の在留資格申請の猶予期間は、原則、生後30日以内ですが、父親の変更申請の関係書類が3ヶ月以上過ぎても完備しなければ申請が出来ないことから、新生児の在留資格取得申請も単独では申請できないという困った状態となります。 以上の状態が生じた場合は、早めに入国管理局に相談することが賢明だと思います。しかし、そのような事態は、事前に変更申請の手続の準備をしておけば回避できることです。5.外国人の家族構成、家族の在留資格は常に相互に関連すること 上記のような困難な状態は、家族各自の在留資格をが個別になっているが審査は、家族全員の生計状態で考慮されることに原因があります。ビザの申請を行政書士等専門家に依頼する場合は、最初から家族構成の変更又は変更の予定、家族の在留状態の変更の予定等について全てを伝えて下さい。途中で全く予想していなかった家族構成の変更が判明した場合は、それまでの手続の流れを全面的に変更しなければならなくなることがあります。上記の場合は、父親の資格変更申請手続を依頼の際に、手続依頼者に配偶者が出産予定であることを告げなかったことに原因があります。

 日語原稿:行政書士 脇 弘

  [家族構成·臨時居住態一體不可分] (中国語翻訳文)

 如果持簽證在日本臨時居住的夫婦間生了小孩兒,因為孩子事實上已經在日本了,因此,有把孩子取得臨時居住資格簡單考慮的傾向。但是,根據入境管理法,因為新生兒沒有經過特別的手續入境,如果得不到家族滯在簽證的許可,將不會有合法的臨時居住身。 1. 持簽證臨時居住的外國人夫妻間小孩兒出生後需要理的手續 從孩子出生之日起14天以,持「出生證明書」(在醫院理)向所在地的市區鎮村政府申報。  向市鎮村政府申報後,會得到出生的「受理證明書」。同時還要馬上到孩子的國籍所屬國的駐日本大使館或領事館申報出生,理護照。  如果孩子在日本與父母同居,從出生日起30天以要到地方入境管理局申請臨時居住資格。如果護照的發行手續估計會延,可以先到入境管理局申請臨時居住資格。但是,如果準備在從出生之日起60天以離開日本,則不需要申請臨時居住資格。60天被認定為合法的申請緩期期間。 在境管理局理臨時居住資格的手續,如果孩子的臨時居住資格被准許了,請在從出生之日起60天以到居住地的市區鎮村政府申請「外國人登記」。 2. 注意不要讓出生的孩子被淪為非法逗留。因為孩子不是非法入境,所以有時會延理臨時居住資格的申請。譬如,在上述60天的申請緩期期間,打算把孩子暫時寄放到本國的祖父母那裡,在出生30天後申請臨時居住資格,那麼就錯過了合法的申報期間。如果不帶其離境,超過了30天,其結果將使其失去合法的居住身。如果不確切是否離境的話,我認為在出生後30日以申請臨時居住資格為妥。如果先理臨時居住資格(家族滯在)的許可之後再理再入境的許可,之後再出國,那麼再入境手續也變得容易。 3. 新生兒的臨時居住資格許可,條件是扶養孩子的父母要有臨時居住的資格。父母有合法的臨時居住資格,是孩子申請臨時居住資格的條件。扶養孩子的父母,如果正處在資格變更申請中,或資格更新申請中,扶養者的臨時居住資格被認定是孩子取得臨時居住資格的條件。因此,提交孩子的「資格取得申請書」時,需要同時提交扶養者的護照上蓋有「在留資格變更申請」或「在留資格更新申請」戳子的複印件。根據這個,通常扶養孩子的父母的臨時居住資格被許可的同時孩子的臨時居住資格也被准許。4. 如果扶養孩子的父母的臨時居住資格的態變更後孩子出生了譬如,孩子的父親,持工作簽證,為了變更為投資經營簽證,辭掉工作,正在作自己公司開業準備的時候孩子出生了。這種情況,新生兒的臨時居住資格的許可申請,前提必需扶養孩子的父親的資格變更申請已被受理(護照上有申請受理印)。父親的臨時居住資格(工作簽證有效期限)有效,但是,因為臨時居住的實際態已發生變化,因此原則上需要在辭職3個月以理臨時居住資格的變更申請。但是,自營公司的準備,有時期間會長。譬如中華料理店的開業,如果延用原店舖的部裝飾·設備,能馬上開業。如果是新設,到開業將需要幾個月的時間。同時,要完善和投資經營變更申請書一起提交的相關材料,更需要時間。因為新生兒的臨時居住資格的申請,以父親的臨時居住資格變更申請被受理為前提,因此會發生類似下面的事態。新生兒的臨時居住資格申請的緩期期間,原則上是出生後30天以,但是,如果父親的變更申請的相關材料3個月後仍不能完善而不能申請,新生兒的臨時居住資格也不能單獨申請而陷入困境。如果出現上述情況,我認為儘早到入境管理局去商量為賢明之舉。不過這種情況,如果提前準備好變更申請的手續則可避免。 5. 外國人的家族構成、家族的臨時居住資格時刻彼此相互關聯象上述那樣的困難態,原因在於家族各自的臨時居住資格雖然是各自單獨的,但是,對各自簽證的審,則要考慮家庭所有成員的生計態。如果委託行政書士等專家理簽證申請,請首先告訴家庭成員構成的變更或變更預定、家庭成員的臨時居住態的變更的預定等。如果中途出現了完全沒有預想到的家族構成的變更,那麼到此為止的手續流程必需全部改變。上述情況,原因在於在委託理父親的資格變更申請手續時,沒有告訴接受委託者其配偶的預期。
                                
                                (大紀元時報平成20年11月12日掲載)
                                                                                      
                                日語原稿
: 行政書士  脇 

                                 中文翻譯: 程亞瓊

2.[留学生ビザから経営者ビザへの変更]

 留学生が卒業後に会社経営者になるには 留学生ビザから会社経営者(投資・経営)ビザへ変更するために会社を設立したいが資本金をいくら準備すればいいかという電話相談が多くあります。このような質問は、ある程度の資金を準備して、会社を設立すれば、留学生ビザから経営者ビザへの変更が可能だと考えているものと思います。私は、このような質問には、電話で相談を受けて安易に回答すべきではないと考えています。なぜなら留学生が大学又は専門学校で、例えば「経営学」を専攻して学習したから直ちに経営者としての能力と実績を有することにはならないからです。入国管理局でこの種の変更申請の許可を得るには以下のような問題点をクリアしていることが必要だと私は考えています。2.留学生としての学業の実績を残しているか 先ず、専攻科目が「経営学」であるとしても留学生ビザとしての在留目的は、学業を習得することにある。過剰なアルバイトの所為で講義の出席率が不十分で、習得課目の成績が不良である。このような状況の留学生が、経営者ビザへ変更を希望しても、有能な経営者としての資質が疑われるからです。そして何よりも留学生ビザによる在留目的が適正に実行していない、そのような者に新たに他の在留ビザを許可するには問題があると判断されるものと考えられます。3.経営者ビザの許可申請に対して何が求められるのか 事業を経営し軌道に乗せるためにはどのような用件が必要なのか。    事業資金は、どの程度必要なのか。どのような事業を経営するかによって準備する設備投資の内容は異なります。例えば、貿易会社の経営であれば事務所の賃借及び机、棚、パソコン、コピー機、電話、ファックスなど事務用品の準備が必要である。原則、事業所と居所は分離する必要があります。事業所の賃貸借契約書の使用目的は、事務所使用となっているか確認してください。住居使用となっている場合は、所有者から事務所使用の承諾書を受けてください。    経営者ビザへの変更申請する者がこれまでの実績、取引先などを持っている場合は開業して経営が円滑に軌道に乗る可能性はある程度推測できるものと考えます。留学生の過去の実績は、それが来日前の母国での就労経歴や来日後のアルバイトの場合がありますが、来日後のアルバイトの場合は「資格外活動」の許可を得ていない場合は変更申請の際の実績、取引先としての有効な条件とはなりません。留学生がアルバイトで働く場合は資格外活動の許可を受けて就労しなければ、不法就労となるので注意してください。    従業員を原則として2名以上雇用するよう雇用契約書を締結していること。資金(資本金)を充分準備している場合,たとえば設備資金、経営者となる者の家族の生活費、従業員の給料など、事業の経営が軌道にのるまでの資金が確保されていれば、従業員は、必ずしも2名以上雇用しなくても1名でも認められる場合があります。また最初に雇用する場合は、その事業の従業員としての就労ビザは認められていないので、従業員として雇用する者は、日本人、定住者、永住者及びそれらの配偶者等、一般に就労資格を認められている者を雇用してください。又留学生、家族滞在者等一定の時間の就労を認められている者を雇用する場合は、必ず資格外活動の許可を受けている者、又は資格外活動の許可を受けてから雇用契約を結んでください。    事業計画を立てること。資格変更申請は、一般には資格内容の変更後、約3ヶ月の期間内に申請しなければならないとされているのですが、事業開始からの実績は、3ヶ月程度では、数字的には充分な実績は出せないと思います。そのような場合は、これまでの経験や取引先の確保など売上以外の事業見込みで説得力のある事業計画を作成する必要があると考えます。留学生であっても資格外活動の許可を受け、アルバイトレベルでの事業準備は認められると考えます。ある程度の助走準備期間があれば事業計画は立て易いと思います。この場合、いずれにしても留学生としての本分である学業を決しておろそかにしないで、むしろより一層出席率と成績を良好に維持してください。4.以上のように留学生が卒業後に事業経営者を目指し、ビザの変更申請をするには、経験や実績が不十分であることから、専攻科目と事業内容との関連、詳細な事業計画の作成など経営者ビザへの変更内容の充分な説明が必要と考えられます。そのためには、授業や学習に支障のない範囲で、即ち資格外活動の範囲内で事業創設の準備をして置くことが変更申請の際に無理のない計画の策定できるものと考えます。     留学生が卒業後に企業に就職しないで、起業を目指す場合は、卒業直前ではなく、在学中、12年前から行政書士等の専門家に相談して十分な準備をすることが賢明だと思います。                          
                                    
日文原稿:行政書士 脇 弘

                            [從留學生簽證轉為經營者簽證](中国語翻訳文)
  1.留學生畢業後怎樣成為公司經營者 常有電話諮詢為了從留學生簽證轉為公司經營者(投資·經營)簽證而想設立公司,應該準備多少資本金。類似這樣的問題,我想諮詢者認為只要準備一定的資金,設立公司,就可以從留學生簽證轉為經營者簽證。我認為這樣的問題,不是通過電話接受諮詢可以簡單回答的。這是因為留學生在大學或在專門學校,譬如專攻「經營學」,不是學習了「經營學」就馬上具備了作為經營者的能力和實際成績。我認為在入境管理局要想得到此類變更申請的許可需要留意下面幾個問題點。 2.是否取得了作為留學生的學業實際成績 首先,即使專業是「經營學」,作為留學生簽證的臨時居住目的是掌握學業。由於過多的打工而導致上課的出席率不足以及學科成績不良。象這種情況的留學生,即使希望轉為經營者簽證,作為有能力的經營者的資質將被懷疑。而且更重要的是沒有適當地履行留學生簽證的臨時居住目的。一般認為這樣的人要重新准許其它的臨時居住簽證將被判斷是有問題的。 3.針對經營者簽證的許可申請將被要求什麼為了使公司的經營入軌道需要具備些條件。 ① 需要多少企業資金?經營不同的公司,需要準備的設備投資的容也不同。譬如,如果經營的是貿易公司,需要租事務所,準備子、架子、電腦、複印機、電話、傳真等公用品。原則上要求住處和事務所分開。確認租賃合同的使用目的是否是事務所。如果是住所,需要請房屋所有者簽署事務所使用同意書。 ② 提交向經營者簽證的變更申請,到目前為止的實際成績,如果有客,在某種程度上能推側開業後公司的經營將順利地入軌道。留學生過去的實際成績,有來日本前在本國的工作經,以及來日本後的打工經。來日本後的打工,如果沒有申請「資格外活動」許可,將不能成為作為客的有效條件。留學生打小時工,必需申請資格外活動許可後工作,否則屬違法工作。請注意。 ③ 作為原則傭2名以上工作人員簽訂傭合同。如果準備了充分的資金(資本金),譬如設備資金、經營者的家族生活費、工作人員的工資等,能確保公司經營入軌道之前的資金,不一定必需傭2名工作人員,只傭1名有時也會得到認可。外,最初傭工作人員時,不能作為該公司的工作人員的工作簽證而被認可。因此,作為工作人員要傭日本人、定住者、永住者及他們的配偶等,傭工作資格被普遍承認的人。如果傭象留學生、家族滯在者等允許在一定時間工作的人,必需是申請了資格外活動許可的人,或者在申請了資格外活動許可之後再簽訂傭合同。 ④ 製作企業計劃。資格變更申請,一般要求必須在資格容變更後,大約3個月之申請。但是,我想公司剛開始的實際成績,3個月左右從數字上不能充分地體現出來。這種情況,到目前為止的經驗以及客的確保等,我認為有必要從銷售額以外的公司前景製作企業計劃。估計即使是留學生申請資格外活動的許可,做打工水平的事業準備也能被承認。我想只要有某種程度的助準備期間企業計劃容易製作。無論種情況,不能忽視作為留學生天職的學業,而且應該更加維持好出席率和良好的學習成績。 4.如上所述,留學生畢業後以公司經營者為目標,進行簽證的變更申請,因經驗或實際成績不充分,一般認為所學專業和公司容的關聯,以及製作詳細的企業計劃等,需要有向公司經營簽證變更容的充分的明。為此,我想在不影響上課和學習的範圍,即在資格外活動的範圍預先做好創公司的準備,在申請簽證變更時能遊刃有餘地製作計劃。 如果留學生畢業後不到企業就職,想自己創公司,我認為不是在畢業前夕,而是在學習期間,從一年級或二年級開始和行政書士等專家商量提前做好準備是賢明之舉。                                                                                        (大紀元時報平成20年12月10日掲載) 

             日文原稿: 行政書士 脇 弘
          
 中文翻譯:: 欣  宇    

  3. [留学生ビザ延長から他の資格への変更]
 留学生として専門学校を卒業した者(情報処理関係の専門士資格取得者)が、大学進学して留学生資格の延長を許可されたが、大学在学中に、飲食店でアルバイトをしているとき、日本人の男性と親しくなり、次第に通学を怠り、単位取得が不十分になってしまった。そして進学の為の学資も払えなくなり、就労ビザへ変更を考えるようになってしまった。専門士の資格を持っているので、就労ビザへの変更は、大丈夫だろうか?それとも日本人配偶者ビザへの変更の方がいいだろうか?との相談を受けました。

1. 日本人配偶者ビザへの変更
 相談者の状況を聞いてみると、現在は、東京都近県の大学の2年生として在籍しているが、此処2ヶ月前から東京の友人宅に寄宿して、求職活動をしているとのことである。大学の授業の受講はどうしているのかを尋ねると、夏休みを除き、9月に入ってからは、休講状態とのことである。このような状態で、日本人男性との結婚による日本人配偶者ビザを取得する方が、就労ビザの申請をするより有利だろうかとの質問は、配偶者ビザ取得の真実性が希薄であることを意味します。日本人配偶者ビザの取得に関して、結婚の意思の真実性を持たずに、在留の手段と考えていることが伺えるからです。留学生ビザから日本人配偶者ビザへの変更は、留学生としての学生生活の中で、自然の出会いとして結婚の意思が生じて、真実、結婚生活に入るならば、それを理由書、添付書類で証明すれば、ビザ変更の許可は、可能だと思います。しかし、当該相談者についての問題は、現在の留学生としての学業に行き詰っていること、そして授業への出席率、成績も不良であることです。そのような状況の中で、日本人と結婚することには、真実性が希薄であること思われます。通常は、在留延長の手段として、日本人配偶者ビザへの逃げ込み申請と考えられます。このような変更申請の依頼には、自信を持って協力することは出来ません。
2. 就労(技術)資格ビザへの変更
 専門学校を卒業して専門士の資格を有していても、留学生ビザから就労ビザへの変更は、現在の大学生としての留学生ビザから就労ビザへ変更することです。専門士の資格を有しているからと言って、今の大学生としての立場を疎かにして良いということはありません。過剰なアルバイト就労によって、大学講義への出席率や成績を悪くして進学できなくなって、就労ビザへ変更することは、これも又、現在の資格から他の資格への逃げ込み申請であると考えられます。このような変更申請をすることは、適正な変更申請とは考えられず、変更審査の判断は厳しいもの思われます。
3. ビザの変更に関する注意点
 人生で従来の方針を転換することは、誰にも有ることで、外国人にとっても同様なことで、そのこと自体に特に問題はありません。そして、その変更に応じて在留資格の変更が必要であれば、資格変更の申請は、認められるべきと考えます。しかし、一旦許可された在留資格に応じた生活を、怠慢により継続できなくなり、別な在留資格への変更を試みることは、適正な変更申請とは言えず、在留資格変更の許可を得ることは、困難と思います。留学生が、学生結婚をして日本人配偶者となり、配偶者ビザへの変更申請をすること、或いは、留学生として、大学で勤勉に学習していた者が、生活上の理由から就労しなければならなくなったり、又は進路変更をしたくなり、就労ビザへの変更許可申請することは、格別、問題はない事です。そして、その変更申請の適否の判断は、留学生が変更申請前の生活で、在留条件を適正に満たしていることが、審査の重要点だと思います。外国で在留資格を認められることは、在留資格の要件を遵守することが当然の義務とされます。そのことを日常の生活の
中で忘れないで下さい。                          
                                    日文原稿:行政書士 脇 弘
  

                       留學生簽證的延期和向其它資格的變更(中国語翻訳文)
作為留學生從專門學校畢業,(信息處理關係專業資格取得者),已被允許升入大學延長留學生在留資格。但是因在大學階段在飲食店打工時,和一位日本男士關係親近而逐漸疏忽了學業,導致沒有取得足的單位。因支付不起升學的學費而考慮把簽證變更為工作簽證。因為有專業資格,可以轉為工作簽證?還是轉為本人配偶簽證比較好?曾接到過這樣的諮詢。

1. 日本人配偶簽證的變更
詢問諮詢者的情況後了解到,現在是東京都附近某縣某大學的在校2年級學生。從2個月前開始在東京友人的家裡借宿開始就職活動。詢問大學授課的聽講情況,
除了暑假,進入9月之後,處於缺席態。在類似這樣的態下,提出和日本人男性結婚從而取得日本人配偶簽證,比申請工作簽證更有利的諮詢,意味著對取得配偶簽證的真實性沒有足的認識。這時因為能感受到對有關日本人配偶簽證的取得,沒有結婚意識的真實性,只是考慮作為臨時居住的手段。從留學生簽證向日本人配偶簽證的變更,在作為留學生的學生生活中,如果以自然的相遇而生結婚的想法,真的想開始結婚生活,通過理由書、添付書面材料證明其屬實,我認為簽證的變更是可能的。但是,該諮詢者的問題是,作為留學生的學業陷入了困境,同時疏忽了學校的出席率和成績。在這樣的情況下,和日本人結婚,會使人感覺它的真實性不足。通常認為,作為延長在留資格的手段,考慮日本人配偶簽證的逃路申請。針對這樣的變更申請的委託,我不能充滿自信地配合。
2. 工作(技術)資格簽證的變更
從專門學校畢業以後即使有專業資格,從留學生簽證向工作簽證的變更,等同於從現在作為大學生的留學生簽證向工作簽證的變更。不能因為有專業資格,而疏忽現在作為大學生的立場。因過度的打工,使大學授課的出席率和成績不良導致升學困難,而想轉為工作簽證,這也被認為是從現在的在留資格轉為其它資格的逃路申請。這樣的變更申請,被認為是不適當的變更申請,變更審
的判斷將厳格。
3. 簽證變更的注意點
 在人生當中改變以前的方針是誰都有的事情,對外國人來
也是同樣的,這事情本身並沒有特別的問題。如果因方針的改變而有必要變更在留資格的話,提出資格變更的申請,應該是會被認可的。但是,如果怠慢了一旦被許可的在留資格的相應的生活,以至無法繼續維持,而試著轉為別的在留資格,這不能是適當的變更申請。拿到在留資格變更的許可我認為是很困難的。留學生以學生身結婚成為日本人配偶,提出配偶簽證的變更申請、或者作為留學生在大學裡努力學習,但因生活上的理由不得不工作、或者想改變方向提出工作簽證變更許可申請,這些都沒有特別的問題。對其變更申請的適當與否的判斷,該留學生提出變更申請前的生活適當地滿足在留條件是審的重點。在外國要想在留資格被認可,遵守在留資格的重要條件是理所當然的義務。在日常的生活中請不要忘記這一點。 (平成19年9月12日大紀元時報掲載)
                                                                                 日文原稿:行政書士 脇 弘
                                   中文翻訳:程 亞瓊
     

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代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

[中国大連空港]

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[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’

管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」

対応エリア

[主たる業務エリア]
東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県
(これまでの業務ご対応エリア)
東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等