[業務レポート(その4)目次](中国語翻訳文付)

  9.[就労ビザ取得(変更)申請の真実性]
   10.[投資・経営ビザへの資格変更の留意点]
   11.[中国料理店の経営に関すること]
   12.[日本人配偶者ビザの留意点]

    9.[就労ビザ取得(変更)申請の真実性]
知人(中国から帰化した者)から、自分の姪(中国人留学生)が、日本の大学(経営学専攻)を卒業したので、日本に継続して在留させたい。ついては就労ビザへの変更申請をしたいのでどのような書類が必要か教えて欲しいと依頼され、その知人と喫茶店で会いました。そのとき、私の事務所に直接来所せず、又申請人本人も同行しないので何か納得のいかない気がしました。その知人は、友人の経営者に頼んで、申請人(姪)を雇うことの承諾を得ているとのことでした。その場では、後日、私が、知人と申請人に同行して雇用主となる経営者を尋ねることを約束して別れました。
それから数日後、その経営者から、「(当該)知人から中国人の若い女性の学卒者を雇って欲しいと依頼があった。ところで、自分の会社は、現状では、余分に一人雇用する必要がない。しかし、その学生は、会ってみたが非常にまじめそうで感じが良い。そこで、アルバイト程度なら会社に籍をおいて、1日の数時間働いて貰うことなら了解したい。生活費の殆どは、喫茶でアルバイトをし、残りは知人(叔母)が応援するらしい。それでもビザは取れるのなら、まじめそうで感じのいい学生なので、私としては協力したい。先生(当職)も何とか力を貸してやって欲しい」との要請の電話を受けました。そこで、私は以下のような説明をして、その経営者に納得して貰いました。
1.就労ビザは、正規の雇用契約に基づいて、雇用される者が大学で専攻して学んだ知識をその職場で有 効に活用できる場があることが必要である。
 「経営学」の専攻であるが、電話の応対や単純な事務処理では、「人文・国際」という在留ビザの基準 に該当するとは言えない。会社に申請人の能力を活用できる職種があることが 条件となる。
2.雇用契約に給与等の条件が明示されていること。日本人の大学卒業した者と同等の給与を支払う約定 がなされていること。社会人として、独立して生活するのであるから、留学生のアルバイト程度の給与 では、就労ビザ資格者としての条件を満たしていないことになる。生活費の大半を単純労働のアルバイ トで補充したり、他人の援助で補うことは就労資格者とは、評価されない。
3.以上のように申請者と雇用する職場の条件が共に満たされなければ、留学生から就労資格ビザへの変 更は認められないのは当然である。それよりも間違っていることは、真実の雇用関係がなく、又就労条 件が満たされない状態で安易に形式的な雇用関係を作り上げようとする意図である。申請人が幾ら真面 目そうだと見えても、そのような虚偽の申請に頼ろうとすること自体が間違っている。何故、2年間の 日本語の学習のための就学生を終え、さらに4年間の留学期間を学んだのか理解できない。申請人自体
 に継続して在留する資格がないと考えます。

 
       申請取得(變更)工作簽證的真實性 (中国語翻訳文)
有一位熟人(中國籍歸化者),的姪女(中國留學生)在日本讀大學(經營學專業)已畢業,想繼續留在日本。所以他想諮詢一下工作簽證的變更申請需要提交什麼材料。受其委託,我和在店見了面。因沒有直接來我的事務所,而且申請人本人也沒有同行,所以覺得有些不太理解。這位熟人
委託其經營公司的朋友,該朋友同意傭申請人(的姪女)。當時,我和這位熟人約好改日和及申請人本人同行拜訪將成為主的那位經營公司的朋友。
幾天後,那位公司經營者打電話來
「朋友請求我傭1名剛剛大學畢業的中國年輕女性。
但是,我的公司現
不需要再多傭一個人。不過和那個學生見過面後,看起來非常認真,感覺很好。如果是打短工,在我公司登記,1天工作幾小時,這樣我們可以接受。生活費的大部分,靠在店打短工,其餘好像由朋友(叔母)支援。如果即使這樣也能申請到簽證的話,這個學生看起來很認真而且感覺也不錯,所以作為我來講,我想盡一力,懇請也能盡力邦助一下兒。當時,我是這樣解釋的,希望他理解。
1. 工作簽證是按照正規的傭契約,要求被傭的人在大學所學的知識在那個工作崗位能
得到發揮。學的是「經營學」專業,簡單的電話應對和單純的事務處理,不符合「人文國際」的在留資格的基準。條件是該公司有能使申請人的能力得以充分發揮的工作。

2. 傭契約需明示工資等傭條件。要求約定支付和日本人大學畢業生同等的工資。因為是作為社會一員開始獨立生活,留學生打短工程度的工資,不符合作為工作簽證資格者的條件。生活費的大部分靠打短工來維持,或靠他人的援助來補充,不能稱其為工作資格者。

3. 如上所述,申請者和傭單位不同時具備條件,從留學生簽證轉為工作資格簽證不被認定是理所當然的。不過與這些相比更大的錯誤是沒有真實的傭關係,而且在不具備工作條件的
態下,想隨意的製造形式上的傭關係的意圖。無論申請人看起來多麼認真,想委託這樣的偽的申請本身就是錯誤的。為什麼作為就學生學了2年日語,而後又讀了4年的大學,不可理解。我認為申請人自己沒有持續在留的資格。

4. 推薦這種
假行為的人(叔母)的想法也是錯誤的。在留(工作)資格者被准許在日本停留的基準條件,入境管理局法中有相關規定。希望能認識到這種沒有實態而只想走形式的作法是偽的申請行為。而且這種事情委託經營公司的朋友,將會給其增添麻煩。

5. 我在電話裡希望該公司經營者考慮能
充分發揮申請人在大學所學的經營學專業的職業。
我請他考慮通過傭申請人把現在和中國的一點點貿易事業擴大。如果是這樣的話,我將全力配合準備申請材料。
6. 今年春天考入大學,被准許留學生資格的學生,為了4年後能
理真實的工作簽證變更申請,希望們勤奮學習並取得出色的成績。  (大紀元時報平成18年5月31日掲載記事)
                 日文原稿:行政書士 脇 弘  

        中文翻訳:程 亜                                                           

 

       10. [投資・経営ビザへの資格変更の留意点]
1.現在、他の在留資格で日本に在留している中国人が、会社を経営したいが、会社設立の手続きや設立 費用は幾ら掛かるかといった問い合わせが良くあります。日本国内において、有限限会社(2006年 4月 からは、新設できなくなる)や株式会社(2006年4月からは、資本金1円から設立できるよう になる)等を、中国人を含む外国人が設立することは、問題なく可能です。ただ、外国人が主たる業務 として、会社を設立して経済活動する場合は、一部の在留資格を除いて、一般には従来の在留資格から 「投資・経営ビザ」へ資格変更をする必要があります。例えば、「留学生ビザ」で在留する大学生又は 専門学校生が、会社を設立して経営者として業務を行う場合、「技能ビザ」で在留する調理師が、独立 して会社を設立して中華料理店を経営する場合、「技術ビザ」で在留する日本企業の中国人社員が会社 を設立して独立して経営者となる場合は、それぞれ「投資・経営ビザ」への資格変更が必要です。
2.電話で、会社の出資金(有限会社)又は資本金(株式会社)の額を幾らにすれば「投資・経営ビザ」への 資格変更が可能かとの質問があります。このような質問をする人は、「投資・経営ビザ」への資格変更 が出資金又は資本金の額を幾らにしておけば許可されるかのみを考えていると思います。会社を設立す ることと「投資・経営ビザ」の許可を得ることは、別の問題です。「投資・経営」ビザの資格を持って 在留するためには、申請者が、日本国内で会社の経営者又は出資者として、安定した経済活動を継続し て行う能力があることが求められます。会社設立は、現状では、原則として株式会社は資本金1000 万円以上、有限会社であれば300万円以上の資金があれば設立可能です。「投資経営ビザ」の許可を 得るためには、有限会社の出資金を500万円以上にする必要があるのかという質問は、会社の出資金 額と経営活動の資金額とを混同していると思います。
3.「投資経営ビザ」の審査で問題とされること
(1)これから行う業務が、これまで活動してきた業務又は学習と関連したもので今後の経営に有効に生 かせることが出来るかの問題。例えば、大学や専門学校で学んできた専攻科目が今後の経営で生かせるかということ、即ちコンピュウターの情報技術を専攻して学んできた者が、インターネットを手段と する営業会社を設立して起業する場合、調理師が、中華料理店を開業する場合IT関係会社で技術 社員として働いてきた者がソフト会社を企業する場合などは、これまでの活動と今後の経営活動が関連 しており、知識や経験、人脈を有効に生かせると考えられます。
(2)会社としての体裁が整えられているかの問題。経済活動をするには、取引相手が、オフィスの所在 を認識できるだけの場所と設備を整えていること、生活上の居住場所と分離されていることなども判断 材料となるものと考えられます。幾ら会社を設立しても自宅にパソコンと電話を準備するだけでは企業 活動とは言えないと思います。
(3)企業活動は、原則として組織活動です。会社を設立することもその意味を持ちます。従業員2名くらいは雇用して、経営活動を行える体制があるのか、開業当初は、必ずしも充分な従業員を雇用できな いと思いますが、
 開業後、半年から1年位は従業員や自己の生活資金を補充できるだけの資金を準備できているかが、安定した経営が継続できるかの判断の材料となるものと考えられます。
(4)経営は社会活動です。今後の取引先を確保できているかが事業計画と係わってきます。学生が卒業 後いきなり資本金を投入して会社を設立しても半年から1年後に業務で収益を上げる事は困難です。アルバイトや母国との関係で実績や人脈を持っており、起業後の収益が充分見込めるかが問題となるもの と考えます。企業の技術社員や調理師の場合は、これまでの業務活動の中で技術や人脈、顧客を掴んで いることは充分可能だと思います。
4.留学生、調理師、技術社員等、いずれの在留資格者が「投資・経営ビザ」への資格変更をする場合  も、経営者・投資者としての実態を有することが必要です。会社を設立すること、活動資金を準備する こと、経験・知識を有すること、取引先・人脈を有すること、事業計画が具体的であること等いずれも が必要な条件だと思います。これら要素を総合して「投資・経営」ビザの資格審査が行われるものだと 考えます。形式だけ整え、実態がない起業あれば、許可は困難だと思います。留学生が過剰なアルバイトにより学業を不十分な状態に陥らせ、在留継続のために資金準備だけで投資経営ビザへの逃げ込みを 考えることは、実態が無いものと判断されると思います。資格変更申請に当たっては、現在許可されて いる在留資格が求めるルールを適正に守っていることが重要な判断材料になることを忘れないで下さい。 日文原稿:行政書士 脇  弘
       

          「投資經營簽證」的資格變更注意點 (中文翻訳文)

1. 現在,來自在日本居住持其它簽證的中國人的諮詢電話很多,諮詢容是想設立公司,但不知道如何理手續以及需要多少費用。在日本國,有限公司(20064月起,不能新設)和股公司(20064月起,資本金1日元即可設立),包括中國人在的外國人設立公司將不會有問題。只是,如果外國人作為主要的業務,設立公司從事經濟活動,除了一部分在留簽證外,一般來講需要理從舊有的在留資格轉為「投資經營簽證」的資格變更手續。譬如,持「留學生簽證」的大學生或專門學校生,設立公司作為經營者開展業務;持「技能簽證」的烹調師,自己獨立設立公司經營中華料理店;持「技術簽證」的在日本企業工作的中國人職員自己獨立設立公司成為經營者等類似情況,均需理「投資經營簽證」的資格變更手續。

2. 有人來電話諮詢,理「投資經營簽證」的資格變更需要多少公司的出資金(有限公司)或資本金(股公司)。提這樣問題的人,似乎認為有多少出資金或資本金便可得到「投資經營簽證」的資格變更的許可。設立公司和得到「投資經營簽證」的許可,是兩個問題。持「投資經營」簽證在日本居住,需要申請者在日本國作為公司的經營者或作為出資者,有持續開展穩定的經營活動的能力。成立公司,目前原則上要求股公司資本金1000萬日元以上,有限公司資金300萬日元以上。為了得到「投資經營簽證」的許可,是否需要把有限公司的出資金加到500萬日元以上的諮詢,是把公司的出資金和經營活動的資金混同了。

3. 「投資經營簽證」的審被視為的問題
(1) 到目前為止所從事的業務或所學科目,和現在準備開展的業務相關聯的部分,能否在今後的經營活動中有效地發揮的問題。譬如、 在大學或專門學校學習的專業在今後的經營活動中能否得到發揮,即學習電腦情報技術的人設立以網絡為手段的營業公司從事企業活動; 烹調師開中華料理店; IT相關的公司作為技術職員工作的人設立軟件公司等,到目前為止所從事的活動和今後的經營活動有關聯,知識和經驗、以及人際關係均可有效發揮。

(2) 是否具備作為公司應有的局面。為了從事經營活動,需要有客識別的公室所在地和齊全的公設備。公室和生活上的住所是否分離開也是判斷的材料。無論怎麼設立公司,如果僅僅在自家準備電腦和電話不能是企業活動。

(3) 企業活動,原則上是組織活動。設立公司也有這個意義。是否建立了傭2名左右的員工進行經營活動的體制。開業當初,不一定能充分地傭員工,但是,開業後,半年到1年左右是否準備了能補充員工和自己的生活資金,能否進行持續穩定的經營活動,也是判斷的材料。

(4) 經營是社會活動。能否確保今後的客與事業計劃有關。學生畢業後馬上投資設立公司半年到1年後很難在業務上獲得收益。從打工或和本國的關係上,根據實際成績和人際關係,能否充分地估算開業後的收益也是考慮的問題。如果是企業的技術職員或烹調師,在以前的業務活動中,憑藉技術或人際關係,一定擁有很多的顧客。

4. 留學生,烹調師,技術職員等,無論是一種在留資格轉為「投資經營簽證」,均需有作為經營者投資者的實態。設立公司、準備活動資金、有經驗知識、有客人際關係、有具體的事業計劃等,都是必要的條件。「投資經營」簽證是把這些要素綜合起來進行審。只有形式而不具備實態的企業,是很難得到許可的。
留學生因過度打工使學業陷入困難態,為了留在日本想只準備資金申請「投資經營」簽證作為逃路,這將被判斷為沒有實態。申請資格變更時,不要忘記遵守目前被許可的在留資格所要求的規則也是重要的判斷材料。      (平成17年10月26日大紀元時報掲載)                                        日文原稿:行政書士 脇  弘
        中文翻訳:程 亞                             

           11.[中華料理店の経営に関すること]
1. 調理師等の待遇を良くすること
これまで、私の事務所では、中華料理専門の調理師の招聘手続や転職に伴う就労資格証明書交付申請手続の業務に係わってきました。
 ところで、最近、親しい中華料理店経営のコンサルタントから聞いたことであるが、経営で苦戦している小規模の中華料理店は、調理法や味付けに殆ど工夫がなく、各メニューは従来どおり安くない値段のままという経営状態が多いようである。そのような店は、調理師の労働条件(勤務時間、休暇、給与、厨房の環境)が、殆ど守られていない。腕に自信のある調理師は、友人の他の調理師からの情報で突然退職(転職)する。これは、予め(1ヶ月前)から退職を申し出ても次の調理師が見つからないので、経営者が退職を承諾しないからである。店によっては、辞めると申し出ると、経営者は、「明日から来なくていい、退職証明や給与支払証明書は出さない」などと言って強引な引き止めをする。そんなことで調理師を引きとめようとしても無駄と思われる。退職証明書等が無くても必ずしも転職や更新手続きが出来ないことはないからである。国の両親が、病気になったので、帰国のための一時休暇を申し出ても許可しない。結局は、再度復職しない決意で、ある日突然離職することになる。こんな店の状況が、在日の調理師仲間で話題になれば、却って自分の店の評判を落として、その後、優秀な調理師が来なくなるだけである。よく繁盛して、客が賑わっている店は、調理師の待遇も良く、明るく働いている。経営者は、調理師の待遇を遵守して、働き易い環境を作ることによって、料理のレベルを向上させることが仕事である。
2. 経営の改善策
 経営者が、自分の力で経営を改善できないときは、思い切って、第三者である中華料理店経営の専門家(コンサルタント)に経営の建て直しを相談するのも経営改善の一つの方法であろう。コンサルタントは、店の内装、配置、什器、
素材の仕入れ、メニュー、人材の確保、集客の方法など全てについて、優れたた技能と知識を持っている。場合によっては、一時期、店の経営を全て委託して経営の改善と建て直しを試みることも可能と思われる。経営改善の目的は、お客さんが、明るい店で安い値段で、数多いメニューの中で好みの料理を選ぶことが出来て、さらに美味しい味付けを提供できることであろう。経営者が、自分だけの味覚、感覚に頼って、工夫しなければ、徐々にお客さんは離れていってしまうことになろう。 私は、最近、中華料理店の経営者が、廃業して、他の経営者に店舗の造作、設備を譲渡する手続(譲渡契約書の作成と店舗賃借契約締結の代理)に係わる機会があった。その後、新店舗は、外観、内装、従業員、メニュー、客の出入などすっかり変わり、店に活気がみなぎっていた。同じ場所の同じ店舗でも、経営者が替われば、全てが変わるのである。
3. 退職者に退職証明書等を出すのは経営者の義務である。
 私が、調理師の転職によるビザの変更(就労資格証明書交付申請)の手続を依頼されて、いつも思うことは、調理師の待遇を良くしない店は、優秀な調理師が定着しないで、次も優秀な調理師が来ない。結局、辞めた調理師を恨んで、「退職証明書」「給与支払明細書」を出さない。確かに、辞めた調理師に責任がある場合もあると思う。しかし、退職者に退職証明書を出すことは、雇用者の義務である。そんなことでトラブルを起こすより、自分の店に優秀な調理師が定着する方向で努力、工夫することの方が店の将来のために有益だろうと考える。私がビザの関係で係わっている都内のある中華料理専門店は、その店で永住を得たものが2名おり、社長は、彼らに常に感謝して従業員の待遇の向上に努めている。その店では、永住者も他の調理師も自分の都合で帰国する以外は、他の店に転職しない。わたしは、偶に客として友人と会食に同店を利用することがあるが、料理も従業員の対応もきわめて満足する。社長の人格が、全てに浸透していることが伺えるのである。
                                  日文原稿: 行政書士 脇  弘

         有關中華料理店的經營 (中国語翻訳文)
到目前為止,我的事務所曾從事過理中華料理專業烹調師的招聘手續以及轉業所伴隨的工作資格證明書交付申請手續的業務。

最近,從熟悉的中華料理店經營顧問那兒聽,經營艱難的小規模的中華料理店,在烹調法和調味方面沒有下任何工夫、各菜單的價格也和從前一樣不便宜,很多都陷于這樣一個經營態。那樣的店,烹調師的勞動條件(工作時間,休假,工資,廚房環境),幾乎沒被遵守。對烹調有自信的烹調師,從烹調師的朋友那兒得到消息而突然辭職(轉業)。象這種情況,即便預先(1個月前)提出辭職,因找不到後任烹調師,所以經營者不同意辭職。有的店,一旦提出辭職,經營者便「從明天開始可以不來,但是不給提供辭職證明和工資支付證明書」等來強行挽留。想那樣來挽留烹調師是沒有用的。並非沒有辭職證明書就不能轉業或理更新手續。
因國父母生病,提出暫時休假卻不被准許。結果,以不再復職的決心,有一天突然離職。類似這樣店的情況,如果一旦在在日烹調師之間成為話題,反倒降低自己店的聲譽,結果只能導致此後招聘不到優秀的烹調師。生意興隆,客人擁擠的店,烹調師的待遇好,工作愉快。遵守烹調師的待遇,改善工作環境,提高飯菜質量,是經營者的工作。
2. 改善經營之策
作為經營者,如果憑借自己的力量無法改善經營的話,下決心和作為第三者的中華料理店經營的專家(顧問)商量經營的重建也是改善經營的一個方法。顧問對店鋪的部裝飾,配置,日常用具,素材的進貨,菜單,人材的確保,吸引客人的方法等,擁有全方位的優秀的技能和知識。根據情況,也可以一個時期把店鋪的經營全權委託,嘗試經營的改善和重建。經營改善的目的,是為了使客人能在一個明朗的店鋪以便宜的價格,在豐富菜單中選出喜好的菜肴,並能提供美味調味。如果經營者只憑借自己的味覺,感覺而不努力下工夫的話,客人慢慢就離去了。最近,因一家中華料理店的經營者關門,我有機會參與理店鋪及設備的轉讓手續(轉讓合同的制作和店舖租賃契約締結的代理)。後來,新店舖的外觀、部裝飾、工作人員、菜單、客人的進出等完全改變,整個店鋪充滿了活力。即使同樣的地方同樣的店舖,如果更換一下兒經營者,店鋪會改頭換面。
3. 給辭職者提供辭職證明書等是經營者的義務。
我被托理烹調師轉業的簽證變更(工作資格證明書交付申請)手續時,經常想,不改善烹調師的待遇的店,優秀的烹調師安定不下來,接下來也很難找到優秀的烹調師。結果,因記恨辭職的烹調師,而不給提供「辭職證明書」「工資支付清單」。
辭職的烹調師有責任的情況也確實有。但是,給辭職者提供辭職證明書是傭者的義務。與其由於那樣的事而引起糾紛,不如在如何使優秀的烹調師在自己的店鋪安定下來的方面去努力,對店鋪的發展才是有利的。由於簽證的關係我所接觸的東京都的一家中華料理專門店,有2名拿到永住簽證,社長對他們經常表示感謝並努力提高工作人員的待遇。在那個店的永住者和其他的烹調師除了由於自己的情況回國以外,不辭職去其它店。我偶爾作為客人和友人到該店去聚餐,飯菜和工作人員的態度都極為滿足。可見社長的人格將滲透所有。
                    (大紀元時報平成16年12月8日掲載記事)
                       日文原稿: 行政書士 脇  弘
        者:            亞瓊                      

 

                          12. [日本人配偶者ビザの留意点]
 私の知人に結婚紹介所を経営している者が居ます。最近は、中国の女性と日本人男性の結婚紹介もしています。そのことで在留ビザ手続きの相談を受けることがあります。内容を聞いてみると、紹介者と見合当事者の男性とで中国へ渡航して相手方及び親族と会い、見合い、結婚式、中国の役所への届け出等を数日で完了するケースが多いようです。このような短期・簡略な結婚形態でのビザ申請は、入国管理局の審査期間が長期に至ることがあり、容易に許可が出ないのが実情です。審査は原則として書面審査ですが、このようなケースの結婚は、結婚するに至った経緯や当事者の結婚の意思の証明が難しいからです。短期間で、外国人同志が生涯の伴侶として相手を選択することは、日本人の文化、慣習から言って理解困難であるからです。

1. 日本社会の結婚の感覚
 日本社会には、恋愛による結婚と見合いによる結婚形式があります。恋愛による結婚の場合は、出会いから相手の人間性を理解する期間があるのが通常です。又、出会った場所なども一般には自然的です。ところで見合い結婚の場合は、日本の古い慣習的なものとして、男女の出会いの機会が少ない時代や農山村で今でも多く取られる結婚形態です。この場合は、紹介者が、双方の家族状況や経済状況を適宜調査・考慮して仲介をするのです。そして、いずれの結婚形態をとる場合も、結婚に至る経緯にそれぞれ特有の理由が存在して、第三者に自然なものとして説明することが容易であり、納得させ易いと思われます。
2. 日本人配偶者ビザの問題点
外国人との結婚といえども、夫婦となる当事者の出会いと結婚に至る経緯が自然であるならば、日本人配偶者ビザの申請許可は、困難な問題ではないと思われます。そのためには、双方の国における適正な婚姻届と婚姻に至った経緯を有りのまま書面に於いてなせば良いからです。
ところが、これまで、特に日本人男性と中国人女性の婚姻は、日本人配者としての在留ビザの許可を得る手段として実体のない結婚手続きが頻繁に行われた経緯があります。全く不知の関係の当事者が、数日で結婚して、夫婦になることは、日本の慣習では理解し難いことです。双方が写真のみで紹介されて、初めて出会った同志が僅か数日で結婚して夫婦になることは、日本社会の慣習のみならず他の国においても特異なことであると思われます。
3. 適正な結婚であることの証明
出会いが簡略で、結婚の意思や結婚に至った経緯をビザ申請時に充分説明できない場合は、将来に亘って事後的に、結婚の意思と事実が真実であることを説明する他はないと思います。説明する資料が不十分で、口頭で「本当に結婚しました」と言っても証明する裏づけがなければ審査機関を納得させることが出来ません。
外国に居る妻と本気で日本で同居して生活したければ、何度でも会いに行き、絶えず連絡を取り(手紙、郵便)、生活費を送るなど配偶者としての当然の行動が取られるのが自然です。偽装の結婚では、そのような熱意は生じないと思います。真実の結婚であることを結婚後に日数を掛けて、証明する必要があるのです。配偶者としての愛情が行動に現れておれば、それを自然な形で、書面等により証明することが可能となるでしょう。したがって、出会いが簡略な紹介によるものであっても、審査機関は常に日本人配偶者ビザの許可を認めないのではありません。事後的に、根気強い説得が必要だと思います。
4. 留学生ビザから日本人配偶者ビザへの変更
 留学生として、学習よりもアルバイトに比重を掛けすぎて、授業の出席率や成績が悪くなり、進学できなくなる者が居ます。このような者は、目的半ばにして帰国する他はないと思います。ところが、このような状態に至った留学生が、日本に在留する手段として、真正な結婚の意思は無いが形式的に日本人との結婚を装おうとする者が居ます。無駄な悪あがきです。本来の目的である学業を疎かにした者に他の在留の手段は簡単には認められないと思います。日本人配偶者ビザの制度は、学業を放棄した学生の在留の逃げ道ではないのです。留学生として、目的を達成してこそ、他の在留資格への資格変更の道が開けるものと考えます。

                              日文原稿:行政書士 脇  弘  

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東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。

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代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

[中国大連空港]

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[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’

管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」

対応エリア

[主たる業務エリア]
東京都豊島区[池袋]、練馬区板橋区、新宿区、文京区その他の東京市区及び埼玉県、千葉県、神奈川県(横浜市、川崎市等)の東京近県
(これまでの業務ご対応エリア)
東京都23区(豊島区・新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区・中野区・杉並区・渋谷区・中央区・千代田区・港区・目黒区・大田区・品川区・江戸川区・江東区・墨田区・世田谷区・足立区・葛飾区)町田市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・東村山市・千葉県市川市・柏市・松戸市・東金市・九十九里町・成東町・安房郡白浜町・埼玉県川口市・春日部市・草加市・越谷市・横浜市港北区・保土ヶ谷区・鶴見区・南区・磯子区・川崎市麻生区・宮前区・中原区・神奈川県大和市・横須賀市・山梨県富士吉田市・南都留郡山中湖・仙台市・愛知県豊橋市・大阪市・岡山市・広島市・香川県高松市・丸亀市等