[外国人技能実習生への法的保護講習の実施(講師)]
外国人研修・技能実習制度の改正(平成22年7月1日施行)

平成22年、入国管理及び難民認定法が改正され、平成23年7月1日より改正法が施行
されました。
改正内容は、次のとおりです。
これまで、研修生は、入国後1年間は研修生として第一次受入れ団体の監理の下に受
 け入れ機関において研修を受け、2年目以降の2年間受け入れ機関において、雇用契
 約を結んで実習を受けることになっていました。
 しかし、改正法では、入国1年目から「技能実習生」として受け入れ機関との雇用契
約を結んで、約3年間の実習を受けいることになりました。 
 又、改正法では、新たな制度として1年目の技能実習の前、日本入国時に1カ月間、
監理団体による「法定講習」(下記実習風景)が義務付けられました。
 

[主たる改正]

(1)従来の研修(1年)・実習(2年)制度を「技能実習制度」として一本化して

 「技能実習1号(ロ)(団体監理型)1年」及び「技能実習2号(ロ)(団体監理

  型2年」とし、

(2)技能実習1号(ロ)の1年間は、技能等を習得する活動

  商工会議所等の営利を目的としない団体(監理団体)の責任と監督の下に受け入れ

 機関が行う知識の習得及び監理団体が策定した計画に基づき、本邦の公私の機関との

 雇用契約に従い、当該機関の業務に従事して行う技能等の習得をする活動

 ●技能実習開始前に実習生に対する「講習」の実施義務付け

  (法定講習の科目)

   ①日本語

   ②日本での生活一般に関する知識

   ③法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する外部講師)

   [外部講師]入管法及び労働法関連の専門知識を有する申請取次行政書士等

        JITCO実施の「法的保護情報講習(入管法及び労働法関連)」

        の講師養成セミナーを受講した者であれば、入管法及び労働法関連       

        の2教科の講習を行うことが出来る。

   ④円滑な技能等に資する知識

●技能実習制度のおける「法的保護情報講習」の講師

  当事務所の代表(入管申請取次行政書士 脇 弘)は、(財)国際研修協力機構

  (JITCO)の講師養成セミナーを修了して「法的保護情報の専門家(講師)」

  として登録(第10法-9-290号)」されています。(また、日本語講師が         

必用ならば、日本語教員の資格【法務省告示校の現役教員】も保有しています。)

  当事務所では経済産業省主管の「異業種事業協同組合」の認可・設立手続及び移管

 手続業務もお請けしており、当該実習制度に関する十分な知識と実績を保有しています。

  「法的保護講習」の趣旨を十分理解した上で研修講師として対応しております。

 (3)技能実習2号(ロ)の2年間は、技能等を習熟するための活動

  「技能実習1号(ロ)(監理団体型)1年間」の活動に従事して技能等を習得した

  者が技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約

  に基づいて当該機関において技能等を要する業務に従事する活動

 (4)監理団体の種類

  営利を目的とせず、且つ、次のいずれかに該当することが必要

   ①商工会議所又は商工会(実習実施機関が団体の会員であること)

   ②中小企業団体(実習実施機関が組合員又は会員であること)

   ③職業訓練法人

   ④農業協同組合(実習実施機関が組合員で農業を営んでいること)

   ⑤漁業協同組合(実習実施機関が組合員で漁業を営んでいること)

   ⑥公益社団法人又は公益財団法人

   ⑦法務大臣が告示を以って定める監理団体

   法改正により実習生は、1年目から雇用契約を締結することになり、労働関係法

   令(労働基準法、最低賃金法など)が適用されることになります。

<法的保護情報講習の進め方>

 技能実習生は、母国で3~4ヶ月間、日本語の講義を受けてから来日するが、日本

 語の理解レベルは、精々、挨拶と自己紹介程度である。

「法的保護情報講義」の日本語による授業内容は殆ど理解出来ないと思います。

講義の2科目である①入国管理法②労働法関連の授業の方法は、「講師の講義」と

通訳者の伝達」が交互に行われます。

このような講義に於いて、実習生に対して講義内容の理解度を深めるためには

以下の工夫が必要であると思われます。

 ①講師は、通訳者にではなく、実習生に向かって話しかける。出来る限りホワイト

  ボードに図示(通訳者が実習生への解説に利用できるよう伝達が終わるまで消さない。)

  したり、ジェスチャーを入れて用語と用語の繋がりを説明する。

  このことにより、実習生は、通訳者の説明の際、講師が図示して講義したことを

  二度聞くことになり、理解度が深まるはずである。

 ②講師は、「テキスト」の一行ごと朗読するのではなく、テキストを読み込んだ上

  で、通訳者が理解し、解説し易い内容でブロック毎に区切って解説する。

 ③講師は、言葉が解らなくても、通訳者が解説している個所の説明の理解に努める。

 ④講義スケジュールは、1時間を50分授業と10分休憩で区切って行う方が実習

  生が飽きずに集中出来るようである。

 ⑤通訳を介して、実習生の質問を受けて、事例を提示して解説する。

  以上、大切なことは、規定通りの時間を消化すれば良いのではなく、実習生に

 外国で生活し、働くことの意味と法律を守ることの大切さを教えることである。

 <法的保護情報講習(講師)カリキュラムの例>

          講義内容       時  間
入国管理法 10:00〜10:50
技能実習制度 11:00〜11:50
昼の休憩 11:50〜13:00
労働関係法令1 13:00〜13:50
労働関係法令2 14:00〜14:50
その他在留関係法令(自習他) 17:40〜

<講師報酬>

法的保護情報講習(入管法・労働法関連)4時間〜協議: 30,000円(税別)(人数不問)
                                  旅費:実費(都内除く)

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[池袋法務経営綜合事務所]
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内容証明書作成、相続問題(遺産分割協議書・不動産処分)

東京都・豊島区池袋(東池袋)の行政書士・マンション管理士事務所です。
東池袋のサンシャイン60階・東急ハンズのすぐ近くで約30年間、
主として日本語学校設立・認可手続、外国人在留ビザ・就労ビザ、永住・帰化申請手続業務、異業種事業協同組合認可・設立・移管業務、官公庁許認可申請手続業務・不動産仲介業に深く係わって来ました。

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代表者プロフィール

代表  脇 弘

[資格]

  • 入管申請取次行政書士 (在留・就労ビザ業務約30年)
  • 技能実習生法的保護講習
    (2組合専任講師)
  • 日本語教師
    (ユーチューブ講座チャンネル)

    「日本語がもっと上手くなりたい!」日本語学習・実践講座
    https://youtu.be/UKzSabn1kEs
  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

[経歴]

  • 東北大学法学部卒業
  • 高知県庁行政職OB
  • 東京都行政書士会元理事
    暴力団排除委員会元副委員長
  • マンション管理会社
    業務・法務統括(通算15年)

[趣味]

  • 居酒屋で友人と談笑
  • 休日に卓球・ゴルフ練習
  • 「東池袋おはこ大勝軒」
    (ファン)

[スポーツ]
柔道・ゴルフ・卓球

国際研修協力機構
(JITCO)

[技能実習生法的保護講師認定]

(登録:第10法9−290号)

日本語学校(認定告示校)教師

(社)高層住宅管理業協会
元業務・教育委員
<業務歴>
 東京都豊島区池袋で行政書士開業後約30年、その間、
不動産会社・マンション管理会社の業務顧問を通算15年間務め、企業の許認可申請業務、新規従業員の面接・採用等の人事業務、業務上の法律問題処理、官公署対応の渉外問題等の業務に当たって来ました。
又、今日まで継続して
入国管理業務に、主として経営管理等就労ビザ永住ビザ等在留資格及び帰化等の身分関係取得手続に携わって来ました。
モットーは、「請けた仕事は必ず結論を出す!」です。

[中国大連空港]

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[マンション管理小冊子]
’こんなマンションに住みたい’

管理組合・フロント・管理員
「管理業務主要項目(16頁)」

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